(※写真はイメージです/PIXTA)

ある高齢男性が亡くなり、子どもが相続放棄したため、男性のきょうだいが相続人となりました。財産は地方の築古の家と土地、150万円の預貯金ですが、借金が残っている可能性が捨てきれません。いっそみんなで相続放棄したほうが楽なのですが、そこには「不動産の管理責任」の問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

現時点では免れられない「不動産の管理責任」の問題

しかし、不動産にかんしては、相続放棄だけでは対処できない問題があります。

 

民法940条では、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められており、相続放棄は受理されても、財産管理人などをたてない限り、管理責任が残るとされています。

 

借金だけなら相続放棄は簡単ですが、不動産がある場合、相続放棄の申請が受付されたとしても、相続人に管理責任が残るのです。地方の不動産は国が引き取らないため、相続して売却するほうが負担は軽減されます。

注目のセミナー情報

【事業投資】4月10日(水)開催
低リスク&安定収益、しかも手間なし
海外550店舗展開の革新的フィットネスFC
女性専用AIパーソナルジム「FURDI」
異業種でも安心の「運営代行モデル」を徹底解説

 

【国内不動産】4月13日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣

国は土地問題を認識、法律制定するも運用はまだ先

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立、同月28日公布されました。

 

このふたつの法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです(法務省、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))。

 

政府は、3年程度をめどに施行を予定しており、そうなれば、保有したくない土地を相続・固定資産税を払い続けなければならないといった事態は回避できます。

 

現状において、不要な土地を国に引き取ってもらうには、10年分の管理費と審査手数料を収め、以下の条件を満たす必要があります。

 

●更地であること(建物があれば相続人の負担で解体)

●抵当権が設定されていないこと

●境界争いがないこと

●土壌汚染がないこと

 

つまり現時点では、建物もトラブルもない、まっさらな土地にしないと、国は引き取ってくれないのです。

 

注目のセミナー情報

【事業投資】4月10日(水)開催
低リスク&安定収益、しかも手間なし
海外550店舗展開の革新的フィットネスFC
女性専用AIパーソナルジム「FURDI」
異業種でも安心の「運営代行モデル」を徹底解説

 

【国内不動産】4月13日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
TOPへ