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相続対策として娘婿と養子縁組するも、娘夫婦は離婚へ
Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。
Aさんには、子どもが長女Y子さん1人しかいません。Y子さんが結婚した際に、自分が亡くなったあとは、Y子さんと結婚相手のXさんで財産を守って行ってもらおうと、Xさんと養子縁組をしました。Y子さんとXさんとのあいだに子どもも生まれました。
ところが、結婚して10年経ったところで、XさんがY子さん以外の女性と交際していることが発覚し、Y子さんと離婚をしました。
さて、この場合、Aさんはどうしたらよいでしょうか。
①Xさんは、Y子さんと離婚したので、Aさんの養子でなくなり相続権を失うから、なにもする必要はない。
②Xさんは、Y子さんと離婚をしたとしても、Aさんの養子のままで、養子縁組は一度すると離縁はできないから、Xさんは、Aさんが亡くなれば相続人となる。
③Xさんは、Y子さんと離婚をしたとしても、Aさんの養子のままで、Aさんが亡くなれば相続人となってしまうことから、養子離縁をする必要がある。
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