(画像はイメージです/PIXTA)

「養子縁組」という制度は、富裕層の相続対策としてしばしば利用されています。活用法のひとつに、実子の配偶者を養子縁組し、相続人を増やすことで節税効果を狙う方法があります。しかし、もしふたりが離婚することになった場合はどうなるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

財産承継を目的とする養子縁組はよくあるケース

自分の子どもに、娘(女性)しかいない場合、自分の財産を承継してもらうために、娘が結婚した際に、娘の夫と養子縁組をすることは、よくあることです。

 

養子縁組は、実子がいる場合は1人までなら、相続税の基礎控除を1名分増やすという相続税対策ともなります。

 

このように、養子縁組は、財産の承継、相続のためによく利用される制度ではありますが、人と人との関係のため、長期にわたるうちに、お互いに考え方が異なってきたり、人間関係が悪化したりする場合があります。

養子縁組は「離縁」により解消可能

その場合どうなるかというのが、今回のケースです。

 

まず、女性と男性が結婚した場合、男性が女性の姓を名乗ることを養子に入るなどといいますが、これは正式な養子ではありません。

 

例えば、佐藤太郎さんが、田中花子さんと結婚して、田中太郎となった場合です。これは女性側の姓を名乗っているだけで、正式な養子ではありませんので、女性の両親が亡くなった場合、女性の両親の遺産を相続することはできません。

 

養子になるというのは、女性の両親と養子縁組届を役所に提出する場合を言います。

 

養子縁組をすると、女性の両親と親子になりますので、女性の両親の遺産を相続することができます。

 

ちなみに、結婚した女性とは当然配偶者となりますが、きょうだいともなります。

 

それでは、養子縁組のきっかけとなった娘が離婚してしまった場合、養子縁組はどうなるのでしょうか。

 

娘であるY子さんの婚姻と親であるAさんの養子縁組は、別な法律関係ですから、娘であるY子さんが離婚したからといって当然に親であるAさんとの養子縁組が離縁することになったり、無効になったりはしません。

 

したがって、選択肢①は誤りです。

 

そうなると、AさんがXさんと養子縁組を離縁して解消しないと、Aさんが亡くなったときにXさんが相続人となってAさんの遺産を相続してしまうこととなります。

 

では、AさんはXさんと養子縁組を離縁して解消することができるでしょうか。XさんがY子さんとの関係はうまく行かなくなったかもしれませんが、Aさんとのあいだでは、あまり問題がない場合には、娘との離婚を理由に、養子と離縁ができるか問題となります。

 

ここで、婚姻を解消することを「離婚」ということはみなさんご存知だと思いますが、養子縁組を解消することを「離縁」と言います。

 

血のつながった親子、即ち、実親子関係は解消することはできませんが、養子縁組は離縁により解消することが可能です。

 

したがって、選択肢②は誤りです。

 

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