固定資産税を子が代わりに支払う場合に留意したいこと
民法では使用貸借(賃料を払わずタダで使うこと)する物に係る費用の負担について下記の定めがあります。
第595条(借用物の費用の負担)
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
つまり、事例における長男のように親が所有している不動産に使用貸借で住んでいる場合には、長男も“固定資産税を支払ってしかるべき”と考えることができますので、例えば固定資産税を長男の預金から口座振替により支払っていて、なおかつ長年に渡って精算がされていないような場合には立て替えと認められない可能性が高くなりますので注意が必要です。
まとめ
立替金(債務)として財産から控除するということは、相続税を減らす要因になるということですから、その金額が大きくなるほど税務署の視線も厳しくなるであろうことは想像に容易いです。
また、相続人が複数いる場合に立替金の事実関係が曖昧ですと相続税だけでなく遺産分割においても不利になってしまう可能性がありますので、立て替えをする相続人にはしかるべき備えをして頂ければと思います。
税理士法人ブライト相続
山田浩史
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