(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、コロナ禍の現在、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。延滞が半年ほど続くと、家は競売にかけられることに…。強制退去の執行官がやってくる流れについて、クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が解説します。

ローンを支払えなくても「競売は回避できる」のだが…

競売開始決定から早ければ4ヵ月で競売が開始され、その後2ヵ月程度で、買受人から自宅の明け渡しを求められます。つまり、住宅ローンを延滞し始めて6ヵ月程度で自宅は差し押さえられ、1年もしないうちに自宅を失うことになるのです。

 

住宅ローンが支払えなくても、競売を回避する方法は残されています。しかし、延滞期間が長引けば長引くほど、選択肢が狭まり、挙句の果てには強制的に自宅を取り上げられ、住み慣れた家を追い出されることになるのです。

 

競売が開始されても、開札期日の前日までなら、競売を取り下げることができるので、形式的には、任意売却などの方法を選択する時間がありますが、保証会社のなかには、競売を申し立てたが最後、頑なに取り下げに応じない会社もあります。

 

また、取り下げに応じると言いながらも、無理難題を吹っかけて、結局、時間切れで任意売却ができなくなるケースも少なくありません。

 

「住宅ローンが支払えない」と思ったら、早い段階で対策を立てることが必要です。延滞期間が短ければ短いほど、選択できる方法は多くなり、条件がそろえば、家に住み続けていくことも可能になるのです。

 

 

井上 悠一

クラッチ不動産株式会社 代表取締役

 

※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

あなたを住宅ローン危機から救う方法

あなたを住宅ローン危機から救う方法

井上 悠一

幻冬舎メディアコンサルティング

住宅ローンの月々の返済が滞ると、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められます。 しかし、そもそも月々の返済ができなくなっているわけですから一括返済などできるはずがありません。 そうなると裁判所の決定により自宅…

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