(画像はイメージです/PIXTA)

日本には、離婚する方法が6つあり、それぞれ手続きや進め方が異なります。本記事では、弁護士の森公任氏と森元みのり氏が監修する『一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計』(西東社)より、一部を抜粋・編集して、離婚に関する基礎知識を紹介します。

離婚を考えるときに重要な「3つのプロセス」

協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つは、離婚を考えるときにとても重要なプロセスとなるので、それぞれの特徴を知っておきましょう。

 

協議離婚は、夫編の話し合いだけで離婚を成立させる方法。お互いが離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出、受理されれば成立します。協議離婚のメリットは、費用と手間がかからない、合意すればすぐにできるという点です。

 

離婚届には、理由の記入は不要です。夫婦が合意していれば、どんな理由で離婚してもかまわないのです。しかし、夫婦で合意できない限り、いつまでたっても離婚ができないというデメリットがあります。

 

また、慰謝料や養育費など、お金に関する話し合いがあいまいなまま離婚すると、あとでトラブルに発展するおそれもあります。また、話し合いの結論に不本意なのに、「とにかく離婚したい」といった理由で合意してしまうケースも多くあるのが実情です。

 

■「調停」を利用して解決を図るのもひとつの手段

 

調停離婚では、2名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が、夫婦それぞれの意見を調整し、解決に向けたアドバイスを行います。第三者が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができ、話し合う内容にももれがなくなります。

 

調停委員会は双方が合意したところで調停調書を作成します。一方で、お互いに歩み寄りができなければ、いつまでも調停は続き、未解決のまま調停が終了することもあります。

 

また、調停では、自分勝手な理由での離婚は、認められません。社会の良識に合っているかが調停委員会によって問われます。

 

■裁判所の判決で決着をつける

 

裁判離婚は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。

 

裁判離婚では「離婚するかどうか」だけでなく、子どもの親権をどうするか、夫婦の共有財産をどうするか、将来の年金をどう分けるかといった問題についても同じ手続きの中で処分を求めることができます。離婚裁判では法に基づいた公平な判決が下され、判決にしたがわない場合は強制的に応じさせることができます。

 

一方で、裁判を有利に進めるための証拠を集め、相手の言い分に説得力のある反論をしなければなりません。通常は、弁護士に依頼して裁判を進めるため、その費用を負担する必要があります。また、法律で決められた理由がないと裁判を起こすことができない、見知らぬ他人が裁判を傍聴するといったデメリットもあります。

 

[図表4]協議、調停、裁判のそれぞれの特徴
[図表4]協議、調停、裁判のそれぞれの特徴

 

 

森 公任

森法律事務所

弁護士

 

森元 みのり

森法律事務所

弁護士

 

 

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一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計

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