※画像はイメージです/PIXTA

「自分が死んだ後に家族が相続でもめないようにしたい」「相続税を少なくして家族にできるだけ多くの財産を残したい」などという思いから行われる相続対策。しかし中途半端な知識で行うと失敗することも珍しくはありません。今回取り上げるのは、7つの相続対策の失敗例。その相続対策の何がいけなかったのか、どうすれば失敗せずにすんだのか、見ていきます。

事例③:家族名義の預金に相続税が課税された

家族への生前贈与も代表的な相続対策の一つです。死亡時の財産を少なくして相続税の負担を軽減する目的がありますが、方法を間違えると思わぬ負担を強いられるため注意が必要です。

 

【事例③】

Cさんは相続対策として、3人の子供に生前贈与をしていました。

 

贈与税が課税されないように、1人あたり年間100万円を10年にわたって銀行振込で贈与しました。しかし、送金先である子供名義の口座の通帳はCさんが自分で管理していました。3人の子供は贈与についてCさんから一度話は聞いていたものの、いつ、いくら贈与を受けていたかは知らされていませんでした。

 

Cさんが死亡したのち、相続税の税務調査が行われましたが、生前贈与した子供名義の預金3,000万円(100万円×10回×3人分)はCさんの遺産であるとして相続税が課税されました。

 

【事例③】ではCさんが適切な方法で生前贈与をしなかったため、家族名義の預金に相続税が課税されました。このように、妻や子供、孫の名義で預金しただけで贈与したつもりになっているケースは多くみられます。

 

相続税では、財産が故人のものであるかどうかを、名義ではなく実態にもとづいて判断します。Cさんは子供名義の預金口座に送金したことで生前贈与をしたつもりでしたが、贈与された3人の子供は通帳を持っておらず残高も把握していませんでした。そのため、子供名義の預金はCさん自身の財産であると判断されました。

 

このような預金は名義預金と呼ばれ、実態として故人が管理していた場合は、故人の遺産として相続税が課税されることになります。

 

もう一点、生前贈与では贈与するタイミングも重要になります。一年間に贈与を受けた金額が基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税は課税されません。これを利用して、年間100万円程度の財産を何年かにわたって贈与する暦年贈与が広く行われています。

 

暦年贈与では、はじめから贈与の金額と回数を決めてしまうと、合計の金額を一括で贈与したとみなされて贈与税が高額になる可能性があります。

 

【生前贈与で失敗しないために】

・贈与する意思があれば贈与契約を結ぶようにしましょう。

・住宅購入、教育、結婚・子育てなど用途が合えば贈与税非課税の特例を利用しましょう。

 

生前贈与で失敗しないためには、適切な方法で贈与することが重要です。子供の名義で預金をしただけでは贈与したとは認められません。贈与をする客観的な証拠として、贈与契約を結んで契約書を作成しましょう。

 

また、贈与税では住宅購入、教育、結婚・子育てなどに関する贈与について、一定額を非課税にする特例があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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