近年の日本は、これまでの緊密な家族のありかたが変化し、孤独な最期を迎える人が増えてきた。しかし、問題はそこで終わらない。法律と実情のはざまで、収束できない「相続トラブル」が発生するケースもある。本記事では、多数の相続問題の解決に取り組んできた司法書士の近藤崇氏が遭遇した、まじめに慎ましく暮らしてきた高齢者の切な過ぎる死後と、その解決策を模索していく。

あなたにオススメのセミナー

    遺言書作成を決意するのは「強い思いを抱いている人」

    公正証書遺言を作成する人が、この7年ほどで30%ほど作成件数が増加しているにもかかわらず、それでも遺言を残している人は未だ死亡する1割にも満たない。

     

    これには「遺言」という言葉に対するネガティブなイメージがあると思う。

     

    よく家族が遺言者に、または士業が相談客様に対して、「遺言を書いた方がいいのではないですか?」と言うと返ってくる反応は、往々にして下記のようなものだ。

     

    「相続税の対策だよね」

    「金持ちが書くものだよね」

     

    なかには、

     

    「俺を殺す気か」

     

    しまいには、

     

    「私は死なない!」

     

    など、これまでの人類の歴史上、誰も成し遂げていないことをおっしゃる方も多い。

     

    対して、遺言を書く必要性を認識している人の遺言作成は驚くほどスムーズに進む。こうしたケースは、

     

    ●家族以外(内縁の女性など)に遺贈したい

    ●どこかの団体などに寄付をしたい

    ●余命宣告を受けた

    ●近しい人(両親や配偶者)の相続争いになった、または、争いにならなくても面倒な思いをした

     

    などの方々だ。

     

    弊所で遺言を作成したのも、ほとんどがこうした方で、明るく健康に暮らしながら、ある日突然「遺言を書きたい」と飛び込みの相談をされるケースはほとんどない。

    慎ましく暮らしていた男性の死後に、あまりな仕打ち

    遺産が300万円でも3億円でも、適応される法律は同じ民法だし、手続きに差異はない。このくらいの相続額でも、「せめて、なにかしらの遺言を書いておけばよかったのに…」と思うケースは、現場で大変に多く遭遇する。

     

    都内の病院で70代の男性Aさんが亡くなった。男性は妻を3年前に亡くしており、夫婦には子どもはいなかった。妻を亡くしたあとは体調を崩しがちで、自宅と入院生活を繰り返すような生活だったようだ。自宅はURの賃貸住宅だ。

     

    Aさんが病院で亡くなったあと、さまざまなところから未払金の請求が発生する。病院からは未払いの入院費、自宅の介護用品のレンタル費用、ご遺体の保管を依頼され火葬を行わざるを得ない葬儀会社など、だ。各社が困り果て、弊所に話が来ることにとなったようだ。

     

    Aさんの生前を知る介護施設の関係者によると、Aさんと亡き妻は海が大好きで、生前はよく海を見に行っていたらしい。3年前に妻を亡くした際は、海にお骨を散骨する「海洋葬」にして弔ったそうだ。最期を看取った介護施設の関係者によれば、この男性の最後の願いは、妻と同じ海に散骨してほしいというものだった。

     

    Aさんの相続財産といえるのは、遺品のなかにあった2行の銀行通帳を見る限り、すべてあわせても200万余りの預金くらいだ。

     

    Aさん夫婦には子どももおらず、当然に両親も亡くなっている。法定相続人としては第三順位にあたる兄弟姉妹になるが、兄弟姉妹がいるかどうか、病院や介護業者では把握できていないことが多い。

     

    こうした方の場合、行政の福祉部門が対応にあたることが多い。行政同士の繋がりや権限により、ある程度の戸籍の調査・収集が可能で、兄弟姉妹の把握もできるからであろう。

     

    もうひとつ問題となるのが、葬儀・火葬費用の負担である。

     

    生活保護を受給している方なら、最低限の火葬の費用は、最後に住んでいた市区町村が支出してくれることが大半だろう。これを「葬祭扶助」といい、生活保護法第18条に定められている。

     

    「生活保護法 第18条」

    1 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

    一 検案
    二 死体の運搬
    三 火葬又は埋葬
    四 納骨その他葬祭のために必要なもの

    2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

    一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
    二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

     

    Aさんはわずかな年金で慎ましく暮らしており、生活保護受給者ではなかった。

     

    今回のAさんのように、わずかにでも死亡時に銀行預金があり、生活保護を受給していない場合、行政の方でも簡単に葬儀費用を出してくれないのが現状だ。かといって、ご遺体をそのままにしておくわけにも行かないので、葬儀会社がとりあえず火葬せざるを得ない。

     

    概ね20万円強の葬儀・火葬費用について、行政に尋ねると「九州に兄妹がいるようだ。あとはこの人達と話して対応してくれ。この人たちから葬儀費用を出してもらってくれ」との話だった。やむなく筆者の事務所の電話番号を伝えて貰い、先方からの連絡を待つことにした。

     

     

    *本件は筆者の業務上の経験に基づき記載しております。個人情報保護のため、内容は一部改変を加えております。

     

     

    近藤 崇

    司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

     

    【関連記事】

    税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

     

    恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

     

    親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

     

    「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    会員向けセミナーの一覧