(写真はイメージです/PIXTA)

「何からやればいいのか分からない」いざ相続が起きてしまった場合、多くの方が思われることでしょう。 相続にはたくさんの手続きがありますが、一般的な流れは決まっています。本記事では、「いつまでに、何をすればよいのか」を紹介します。

被相続人没1~2年以内の手続きと、期限のない手続き

■死亡から1年以内の手続き

 

●遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

 

法定相続人(配偶者や子供、親)が最低限の財産の相続を受ける権利を遺留分と言います。遺留分侵害額請求を行うことで、遺言や遺産分割協議の内容に関わらず遺留分相当額の財産を取得することが出来ます。

 

侵害額請求権の時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です(相続開始から10年経過した時も同様)。相続税の申告後に侵害額請求が行われた場合には、修正申告等が必要となることもあるため注意が必要です。

 

■死亡から2年以内の手続き

 

●埋葬費・埋葬料の申請手続き

 

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。請求期限は葬儀の翌日から2年、金額は自治体により異なりますが、一般的には3~5万円程度です(国民健康保険の資格喪失届の提出とあわせて手続きを行うといいでしょう)。

 

亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方に埋葬料が支給されます。請求期限は亡くなった日から2年、金額は定額5万円です(健康保険の資格喪失届の提出とあわせて勤務先にお問合せ下さい)。

 

■期限の決まっていない手続きについて

 

名義変更などその他の手続きについては期限はありませんが、先延ばしにしていいこともありません。不要なトラブルを避けるためにも、出来るだけ早いタイミングで上記の手続きとあわせて効率的に進められることをお勧めします

※不動産の相続登記については2024年を目途に義務化が予定されており、3年以内に登記申請を行わない場合には10万円以下の過料が課されることとなります。

 

 

野口 裕太

会計事務所Lirio

公認会計士/税理士/行政書士

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧