被相続人没1~2年以内の手続きと、期限のない手続き
■死亡から1年以内の手続き
●遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
法定相続人(配偶者や子供、親)が最低限の財産の相続を受ける権利を遺留分と言います。遺留分侵害額請求を行うことで、遺言や遺産分割協議の内容に関わらず遺留分相当額の財産を取得することが出来ます。
侵害額請求権の時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です(相続開始から10年経過した時も同様)。相続税の申告後に侵害額請求が行われた場合には、修正申告等が必要となることもあるため注意が必要です。
■死亡から2年以内の手続き
●埋葬費・埋葬料の申請手続き
亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。請求期限は葬儀の翌日から2年、金額は自治体により異なりますが、一般的には3~5万円程度です(国民健康保険の資格喪失届の提出とあわせて手続きを行うといいでしょう)。
亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方に埋葬料が支給されます。請求期限は亡くなった日から2年、金額は定額5万円です(健康保険の資格喪失届の提出とあわせて勤務先にお問合せ下さい)。
■期限の決まっていない手続きについて
名義変更などその他の手続きについては期限はありませんが、先延ばしにしていいこともありません。不要なトラブルを避けるためにも、出来るだけ早いタイミングで上記の手続きとあわせて効率的に進められることをお勧めします※。
※不動産の相続登記については2024年を目途に義務化が予定
野口 裕太
会計事務所Lirio
公認会計士/税理士/行政書士
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