不動産の賃貸借契約書を作成…印紙の貼付は必須?
Q
私は個人事業として不動産賃貸業を営んでいますが、このたび不動産会社を通さずに知人に土地を貸すことになりました。そこで、賃貸借契約書を作成することにしたのですが、この契約書に貼る印紙について教えてください。
A
印紙税は税法で定められた文書にのみ課されます。また、税法で定められている文書であっても、金額によっては印紙税がかからない場合もあります。
(1)印紙税が課税される文書
印紙税が課される文書は以下のとおりです。
①不動産の譲渡等に関する契約書
不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書など
②土地の賃借権の設定等に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など税額はいずれも契約書に記載された金額によって変わってきます。
(2)印紙税が課税されない文書
次に掲げる契約書は印紙税がかかりません。
①建物の賃貸借契約書
②車庫を賃貸借する場合、駐車場に駐車することの賃貸借契約書
(3)金額によって印紙税がかからないもの
①記載金額が1万円未満は非課税となるもの
●請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書など
●消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
②記載金額が5万円未満は非課税となるもの
●売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、領収書、レシートなど
(4)印紙税の軽減措置
平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書、建設工事の請負に関する契約書については、印紙税の軽減措置があります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された金額により変わってきます。
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清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
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