
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、国民年金保険料免除が行われている。生活困窮者への救済措置であることは確かだが、平時に戻った際、どうやら「帳尻を合わせる」仕組みになっているようだ。『日本年金機構』等のホームページをたどり、検証する。
国民年金保険料の免除申請が可能です!が…
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が規定まで減少した場合、臨時特例措置として国民年金保険料が免除されます。令和2年度に引き続き延長されたもので、令和3年度の免除・猶予申請の受付開始日は7月1日からです。申請書を必要な添付書類とともに、住民登録している市(区)役所もしくは年金事務所へ郵送する必要があります。
日本年金機構のホームページ『新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について』には、対象になるための条件が記載されています。
“(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれることなお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。詳しくは、「保険料免除・納付猶予制度とは」をご覧ください。
また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。詳しくは「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。”
よく読むと、年金保険料の免除・納付猶予を受けた場合には年金額が減額されることがわかります。一体、どのくらい減るのでしょうか。詳しく「保険料免除・納付猶予制度とは」を読んでみましょう。
“納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。”
結局、受給資格期間にはカウントされるものの、将来の年金額は支払われなかった分、減らしますよということなのです。とはいえ現時点コロナ禍による影響で、国民年金など払う余裕などとてもないという人にとっては、助かる制度なのかもしれません。無い袖は振れませんから。