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昨年の民法改正で保証契約に重要な変化が
7 民法改正 貸金等以外の包括根保証の極度額設定
2020年4月から民法が改正され、保証契約の重要な部分が変わっていますので、少し説明します。
保証契約は、通常「ある特定の債務を保証すること」を目的としています。しかし、それでは幅を持った内容の債務、たとえば賃貸借契約の賃借人が、賃料を支払わないだけでなく建物を破壊した場合等に、この建物破壊までは保証人に責任を負わせることができません。
このような場合には、幅広く債務をカバーする保証、すなわち包括根保証契約をすることが考えられます(民法465条の2以下)。
賃貸借契約については、賃貸借契約に関連する債務一切についての保証が考えられます。もっとも、この根保証は幅広く債務を保証するので、予想外に多くの債務が発生する危険性があります。そのため、2020年4月に民法が改正されるまでは、個人に対する貸金等の債務であった場合の根保証契約には極度額(最大何円まで保証することになるという上限額の内容)を設定しなければ無効となっていました。
しかしこれまでの民法では、賃貸借契約で根保証契約をした場合に極度額を定める必要がありませんでした。家が賃借人の過失により焼失した場合等、高額な全額を根保証人が責任を負うことになってしまっていたのです。
そこで新法では、貸金等の債務でなくても、根保証契約の場合には極度額を設定する必要が生じました(民法465条の2)。具体的には、建物を貸す際に個人が保証人になる場合には、極度額を定めなければ根保証契約は無効となります。すでに各不動産会社の賃貸借契約でも、この改正を踏まえた契約書になってきています。
また、大学の入学の際に、学生の保証人を記載するようになっていましたが、これも「標準的な在学年数の学費相当額」というような極度額の入ったものに変更されつつあります。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
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