介護付き有料老人ホーム(一般型)
介護サービスは有料老人ホームの職員が行い、介護サービス費の原則1割(所得により2割・3割)が利用者負担となります。介護保険の適用を受けるのは介護サービスの部分だけです。居住費や食費は施設によって差があり、全額自己負担で、介護保険施設のような補足給付はありません。
要介護1~5及び要支援1・2の人が入居(介護サービスを利用)できます。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは、「介護付き」と表示することができません。注意しましょう。
介護付き有料老人ホームには、居宅サービス(在宅サービス)と同じようにケアマネジャーがいて、ホームで介護サービスを受けながら生活するための特定施設サービス計画を作成します。
介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型)
次に、同じ介護付き有料老人ホームでも、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けているホームです。
介護が必要になったら、訪問介護やデイサービスなど外部の介護サービス事業所を利用できるという点を考えると、サービスの選択肢があり、より在宅生活に近いと言えるでしょう。
しかし、有料老人ホームを経営する会社がデイサービスや訪問介護事業所を運営している場合もあり、入居者に、自社の介護サービスを利用するよう誘導したり(囲い込み)、意図的に必要以上のサービスを提供している事例もありますので、その点には十分注意が必要です。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの説明に、「生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設」とあります。この「生活支援サービス」とは、介護保険サービスではなく、居室の簡単な掃除や洗濯、買物などのサービスですから、注意してください。
介護サービスが必要な入居者は、地域の介護保険サービスを利用することになります。ただし、重度の要介護状態になると、退去しないといけない契約の施設もありますので、注意してください。重要事項説明書で入居・退去要件などをよく確認することが必要です。
健康型有料老人ホーム
この健康型有料老人ホームは、介護が必要な状態になったら入居契約を解除し、退去しなければなりません。