※画像はイメージです/PIXTA

税務調査を受けた際、税務署から書類に一筆を求められる場面があります。拒否した場合には税務調査が長引く可能性がありますが、素直に応じたほうがいいのでしょうか。税務署から一筆を求められた場合の対処法と、断った場合における税務調査への影響についてご説明します。

もし一筆入れる際は質問応答記録書を十分確認すること

質問応答記録書は、調査担当者からの質問に対して回答する形式で行うため、納税者側から質問はできません。また書面として残す関係上、回答した内容は調査担当者が文書として整えます。

 

そのため納税者が回答した内容と、書面として残る文書が異なる場合もあります。質問応答記録書に署名する前には必ず内容を確認し、必要に応じて調査担当者に訂正を求めてください。

 

■不安な場合は税理士に立ち会ってもらうこともできる

一筆を求められたときに拒否できる自信がない場合や、質問応答記録書の内容の正当性を自分で確認できるか不安といった場合には、税理士に立ち合いを依頼することも検討しましょう。

 

特にご自身で申告されている場合は、税務署の対応もご自身で全て行う必要があります。

 

税理士に立ち合いを依頼すれば税務署との間に立ってやり取りを進めてくれるため、ご自身で対応するよりスムーズに進めることが出来ます。

 

ただし、相続税は専門性が高い税目であるため、納税者自身が申告した相続税申告の税務調査の立ち合いには対応しないという税理士事務所も少なくありません。

 

税務調査の立ち合いを引き受けてくれるかどうかをきちんと確認する必要があります。

税務署に質問応答記録書を作成する機会を与えない

税務調査で質問応答記録書に一筆入れないためには、税務署に質問応答記録書を作成する機会を与えないことです。

 

■適正に申告していれば重加算税を賦課されることはない

重加算税は、意図的に税金をごまかそうとした納税者に対してのみ課されるペナルティです。したがって適正に申告書を作成し、提出している場合には重加算税を課される心配はありません。申告内容に誤りがあった場合でも、意図した誤りでなければ、無申告加算税や過少申告加算税など重加算税より軽いペナルティで済みます。

 

■書面添付制度を利用すれば税務調査のリスクが減少する

書面添付制度とは、税理士が申告書を提出する前に納税者から申告内容や経緯を聴取し、その内容を申告書に添付する制度です。国税組織が積極的に推進している制度であり、申告書に書面添付をすると税務調査が行われにくくなると考えて頂くと良いでしょう。

 

また、税務署が書面添付をしている申告書の調査をする場合、まずは税理士に意見聴取をしなければならず、税理士が税務署の質問に回答すれば調査が行われずに済むケースもあります。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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