「通院・訪問診療」どちらもしたい…必要な手続きは?
先述のとおり、通院を続けながら訪問診療を受けている方もたくさんいます。訪問診療を開始したから通院をやめなければいけない、ということはないのです。
患者さんが訪問診療を受けているなかで、病院での詳しい検査や治療、あるいは入院を希望する場合、受診や入院がスムーズにできるよう病院と連携して対応するのも在宅医の役割です。
高齢の方や、病状が進行した方が、「もう二度と病院には行かない」「救急車は呼ばない」「最期まで家で過ごす」と決めていたとしても、状況が変化し、受診や入院を希望することはあると思います。状況の変化によって気持ちが変わるのは当然のことです。
しかしながら熱心な在宅医の場合、患者さんや家族が入院を希望すると、在宅療養の良さを強調し、入院しないよう説得する場合もあると聞いています。それだけ全力で患者さんのために尽くすという覚悟なのかもしれませんが、訪問診療は常に患者さんが主役です。
在宅医は、あくまで患者さんや家族の希望に最期まで寄り添い、在宅療養を継続したいという意向であれば最期まで全力でサポートし、入院を希望する場合はスムーズに入院できるよう手配するのが本来の姿だと思います。
訪問診療を開始したい場合、まずは、かかりつけの主治医に相談し、在宅医宛の診療情報提供書を発行してもらうことが必要です。訪問診療では特にCTやMRIなどの画像検査はできないため、これまでの画像データを含む診療情報が非常に重要な情報となります。
ただ、「主治医が忙しい」「主治医が転勤してしまった」「長期間来院していないので書けない」など、診療情報提供書が用意できない場合もあると思います。そのような場合でも、必要性に応じて訪問診療を開始できることがありますので、訪問診療を行っている医療機関に気軽に相談するとよいでしょう。
宮本 謙一
在宅療養支援クリニック かえでの風 たま・かわさき 院長
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