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成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。施行は来年になりますが、今回はこの民法改正により相続税申告や相続手続にどういった影響があるか、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が一足早く解説します。

「相続税の未成年者控除」への影響は?

相続税額の計算における「未成年者控除」の計算方法も変更されます。

 

相続税の未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に、年齢に応じて相続税額から一定額を控除できるという制度です。未成年者控除の額は、その未成年者が成年になるまでの年数×10万円で計算されます。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します(例:成年になるまで3年4か月→成年になるまでの年数を「4年」として計算)。

 

改正前:未成年者控除額=(20歳-相続開始時点での年齢)×10万円

 

今回の改正により、未成年者控除の対象者は、2022年4月1日以降に開始する相続から「18歳未満」となります。

 

たとえば、未成年者の年齢が15歳9ヵ月の場合は、9ヵ月を切り捨て15歳で計算します。この場合、18歳までの年数は3年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×3年で30万円となります。

 

改正後:未成年者控除額=(18歳-相続開始時点での年齢)×10万円

 

なお、すでに未成年者控除を受けたことがある未成年者が、2回目以降に控除できる金額は以下の通り計算されます。

 

最初の相続等の時点で控除できる金額-既に控除を受けた額の合計額

 

ここで、最初の相続等が2022年3月31日以前で、2回目の相続等が2022年4月1日以降である場合、この計算式における「最初の相続等の時点で控除できる金額」を、以下の通り計算し直すことになります。

 

(18歳-最初の相続等の時点の年齢)×10万円

 

事例で見てみましょう。

 

1回目の相続が2017年(未成年者の年齢が2歳で相続税額が90万円)

2回目の相続が2022年4月以降(未成年者の年齢が7歳で相続税額が100万円)

 

1回目の相続時点(改正前)での控除可能額=(20歳-2歳)×10万円=180万円

※計算されていた相続税額が90万円で控除可能額180万円を下回りますので、実際に控除される金額は90万円でした。

 

2回目の相続時点(改正後)での控除可能額

=(18歳-2歳)×10万円-90万円=70万円

 

1回目の控除可能額を「(20歳-2歳)×10万円」から「(18歳-2歳)×10万円」に計算し直したうえで、既に控除を受けた90万円を控除して、残りの70万円が2回目の控除可能額となるわけです。

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