※画像はイメージです/PIXTA

放置された空き家がさまざまな問題を引き起こしている状況を受けて、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。今回は、空き家対策特別措置法の内容と空き家オーナーが取るべき対策を解説していきます。

【対策5】空き家の管理を頼む

[空き家の管理を頼むことが適しているケース]

・今後移り住む予定があって空き家を所有しておきたい

 

今は空き家であっても、老後に移り住む予定があるなど引き続き所有しておきたい場合は、所有者が自身で適切に管理しなければなりません。ただし、遠方にある場合は自身で管理するにも限界があります。

 

このような事情で空き家を十分に管理できない場合は、NPO法人や不動産会社などが実施している空き家管理サービスの利用をおすすめします。

 

主なサービス内容としては、定期的または要望に応じて空き家を訪問し、室内の換気や通水、室内外の清掃、ポストの整理、外壁の確認などを実施します。

空き家は「相続税」にも不利

ここまで、空き家対策特別措置法の概要と空き家オーナーが取るべき対策をご紹介しました。空き家は今後も増加することが予想され、適切に管理されない空き家が引き起こすさまざまな弊害が懸念されます。

 

空き家対策特別措置法では自治体が行うべき対策を定めているほか、所有者の管理責任も問うています。この記事を参考に、できるだけ早く空き家対策に取りかかるようおすすめします。

 

さらに、空き家のまま相続を迎えると、相続税にも不利になります。相続対策の一環として、空き家を生前に整理することをお勧めします。

 

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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