※画像はイメージです/PIXTA

放置された空き家がさまざまな問題を引き起こしている状況を受けて、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。今回は、空き家対策特別措置法の内容と空き家オーナーが取るべき対策を解説していきます。

自分の財産を「特定空き家にしない」5つの対策

空き家対策特別措置法は自治体が行うべき空き家対策を定めていますが、行政指導などを通じて所有者の管理責任も問うています。

 

空き家の所有者は、自分の財産を「特定空き家」にしないような対策をする必要があります。ここでは、特定空き家に指定されないための対策を5つ紹介します。

 

空き家対策はできるだけ早く取り掛かることをおすすめします。対策をしないで所有者が亡くなると、相続人に負担をかけることになってしまいます。現に、空き家を抱えている人の半数以上は、空き家を相続によって取得しています(国土交通省「平成26年空家実態調査」)。

 

【対策1】空き家を売却する

[空き家の売却が適しているケース]

・空き家の状態が良好で立地条件も良い

・空き家に移り住む予定はない

 

家屋を空き家として持ち続けていると、経年劣化が早くなり資産価値が低下します。また、所有している間は毎年固定資産税を納めなければなりません。

 

空き家の状態が良好で立地条件も良い場合は、売却が有効な選択肢の一つになります。生前に不動産を換金することで相続をスムーズにできるメリットもあります。マイホームを売却したときには所得税が軽減されますが、現在は空き家を売却した場合も同様に所得税が軽減されます。

 

〇空き家を売却したときの所得税の軽減

所有者が住まなくなってから3年を経過した年の12月31日までに空き家を売却した場合は、次のとおり売却益に対する所得税が軽減されます。

 

・空き家の売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる。

・軽減税率が適用できる(売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていた場合)。

 

〇相続した空き家を売却したときの所得税の軽減

相続した空き家を売却した場合にも所得税の軽減措置があります。主に以下の要件を満たす場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。

 

・家屋と土地の両方を相続した人が

・相続開始(故人の死亡)から3年を経過する年の12月31日までに

・一定の要件を満たす一戸建て住宅を

・1億円以下で売却した場合

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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