(画像はイメージです/PIXTA)

きょうだい間で相続が発生すると「自宅の扱いをどうするか」「どちらが親の面倒をよく見ていたか」といった点が、しばしば大きな問題となります。相続財産が自宅しかない場合、どうすれば公平に遺産分割を進めることができるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

代償金なしに「自宅を全部相続したい」は認められない

では、Xさんが自宅の相続を主張している場合に、Y子さんはどうしたらよいでしょうか。

 

Xさんは、Aさんと同居していたので、Xさんが自宅を相続することを希望すれば、裁判所でも、Xさんが自宅を相続すること自体は認められると思います。

 

ただし、無償で自宅を全部相続できることにはなりません。なぜなら、Xさんの相続分は2分の1しかないからです。

 

Xさんは、自宅を全部相続するには、Y子さんの相続分2分の1に相当するお金を払って取得することとなります。このお金を「代償金」と言い、代償金を支払って遺産分割する方法を「代償分割」と言います。

 

代償分割をするには、XさんがY子さんの相続分に相当するお金を支払う見込みがあることは必要となります。

 

裁判所で争いになれば、Xさんは、3000万円を支払えるという証拠を提出しなければ自宅を全部相続することはできないのです。

 

したがって、今回の正解は②となります。

 

ときどき裁判所で、支払うお金はないけれども自宅を全部相続したいという主張してくる人がいますが、そのような主張は通りません。

代償金の支払能力がなければ「換価分割」という方法も

自宅を相続したいと主張している相続人に代償金を支払うお金がない場合はどうなるかといいますと、代償分割はできないこととなるので、自宅を売って代金を分けるということとなります。これを「換価分割」と言います。

 

先ほどの自宅は相続したいけれども支払うお金がないという主張に対しては、「では、自宅を売って代金を分ける『換価分割』を求めます」と反論すればよいでしょう。

 

筆者も実際の交渉や調停では、このように反論し、代償金を支払わせるか、自宅を売って代金を分けることで遺産分割を解決させています。

 

 

高島 秀行

高島総合法律事務所

代表弁護士

 

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