賃貸用の土地も「小規模宅地等の特例」は使える?
●2018年4月以降は相続前3年以内の貸付開始は対象外
「小規模宅地等の特例」には、不動産貸付用の宅地として「賃貸事業用宅地等」というパターンもあります。
このパターンの場合、対象となる土地面積は200㎡まで、相続税評価減の割合は50%であり、他のパターンより評価減となる程度は少ないですが、それでも適用を受けられればとても有利です。主な要件は次のとおりとなっています。
「小規模宅地等の特例」不動産貸付用の「賃貸事業用宅地等」の主な要件
①相続税の申告期限まで貸付事業を継続して行うこと
②その宅地を相続税の申告期限まで売らずに、保有し続けること
③相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地でないこと(事業的規模であれば3年以内に供されたものでも適用可)
ポイント
上記③のケースは2018年4月1日以降に発生した相続に適用されるので注意!
貸駐車場の土地で適用を受けるなら「構築物」が必須
●貸駐車場業を行うための資本投下がポイント
「小規模宅地等の特例」不動産貸付用における「貸付事業用宅地等」のパターンでは、アパートや賃貸マンションの敷地のほか、駐車場や自転車駐輪場なども当てはまることがあります。
注意すべきなのは、貸駐車場の敷地上にアスファルトや機械式装置などの「構築物」があることが必要だということです。区画を示すロープなどを張っただけの、いわゆる“青空駐車場”は対象とはなりません。
また、砂利や芝生などは、「構築物」と呼べるかどうか判断が難しく、実際には貸駐車場業を行うため、資本を投下して設置しているか否かがポイントになります。
税理士法人チェスター
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】