(※画像はイメージです/PIXTA)

企業による保育園ビジネス参入には、事業多角化による経営安定や子育て世代の女性従業員の定着など、数多くのメリットがあります。しかし保育園事業へ参入・小規模保育所の経営を実現するためには、国や自治体が設ける基準をクリアする必要があり、入念な準備が必要です。入所者の募集に関するポイントを詳しく解説します。

自治体から受けられる「月々の運営費の助成」

 ⑥運営費の助成 

 

月々の運営費の助成として、横浜市のように公定価格や向上支援費がある自治体もあります。

 

(1)公定価格

 

ア:公定価格とは、子どもに対する教育・保育を行う場合に、子ども1人あたりに平均的にかかるコストを国が定めたもの(月額)です。公定価格は、事業所が保護者から徴収する「利用者負担額」と、市から事業所に支払われる「給付費」で成り立っています。

 

イ:利用者負担額は、保護者の市民税・所得割額をもとに市が階層区分を認定し、その階層区分に応じた金額(応能負担)となります。公定価格から、市が決定した利用者負担額を差し引いた金額が「給付費」となります。

 

(2)向上支援費等

 

公定価格に加えて、横浜市の場合、独自助成「向上支援費」や、事業所の自主事業として
実施する際に助成される「延長保育事業費」があります。

 

(3)その他

 

市の示すガイドラインに基づく延長保育料、実費徴収(延長保育サービスの実施に伴う夕食代・おやつ代等)以外の費用負担を保護者に求めてはいけません。

 

[図表3]小規模保育事業への助成

 

[図表4]年間公定価格の目安額(2017年度基準による概算)

 

 ⑦小規模保育事業の給食 

 

給食業務については、基準条例(第15条、第16条)に基づき、実施する必要があります。


(1)給食調理業務を外部委託する場合

 

●委託を受ける業者のほうは食品衛生法の営業許可が必要となります。
●調理設備は、定められた設備基準に適合した内容で整備する必要があります。

 

(2)各種届出

 

次の図の届け出が必要です(図表5参照)。

 

※ 申請又は届出方法に関することや、予定する給食調理業務が食品衛生法の営業許可に該 当するかどうかが不明の場合は、その園の所在地を所管する「区福祉保健センター生活衛 生課」に御相談ください。 ※ 開園時に「直営」の届出をして、その後に外部委託に変更する場合は、その時点で食品衛生 法の営業許可が必要となりますので、変更前にその園の所在地を所管する「区福祉保健センター生活衛生課」に御相談ください。 出典:横浜市こども青少年局こども施設整備課「小規模保育事業整備の手引き」
[図表5]各種届出 ※申請又は届出方法に関することや、予定する給食調理業務が食品衛生法の営業許可に該当するかどうかが不明の場合は、その園の所在地を所管する「区福祉保健センター生活衛生課」に御相談ください。
※開園時に「直営」の届出をして、その後に外部委託に変更する場合は、その時点で食品衛生法の営業許可が必要となりますので、変更前にその園の所在地を所管する「区福祉保健センター生活衛課」に御相談ください。
出典:横浜市こども青少年局こども施設整備課「小規模保育事業整備の手引き」

 

 

河村 憲良

株式会社Five Boxes 代表取締役

 

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