日々発表される統計や調査の結果を読み解けば、経済、健康、教育など、さまざまな一面がみえてきます。今回、焦点をあたるのは、「会社員の副業と事業所得」。所得の分類で何かと議論されることのある事業所得を都道府県ごとに見ていくと、地域性が見えてきました。

副業は「事業所得」として認められるか?

勤務先以外から所得を得たとき、たとえば不動産経営をしていて家賃収入があれば「不動産所得」になり、株式投資で利益を得れば「譲渡所得」となります。では副業で勤務先以外から収入を得た場合はというと、「事業所得」か、「雑所得」か、判断が分かれるところです。

 

国税庁では、事業所得について、以下のように説明しています。

 

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

 

出所:国税庁『No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)』

 

所得は雑所得のほか、9種類あります。その9種類に当たらないものは雑所得といわれ、副業での所得の多くは雑所得とされます。

 

*利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得

 

雑所得は青色申告が認められず、また事業所得では可能な損益通算は認められません。できれば副業での所得を事業所得で申告したいものですが、過去の裁判の判例では、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされました。

 

「自己の計算と危険において独立して営まれていること」、つまり、自らがリスクを負い、自身の裁量で業務を行っていること。「営利性・有償性があること」、つまり営利目的であることが明確ということ。「反復継続性があること」、つまりその所得が繰り返して発生していること。「社会的地位とが客観的に認められる」、つまり日頃からその事業に専念していること。これらに当てはまっていれば、副業であっても事業所得として扱われます。

 

会社員の副業としてはかなり高いハードルと言わざるを得ませんが、明確な定義が示されているわけではありません。判断に迷ったら、専門家に相談したほうがいいでしょう。

 

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