債権が時効によって消滅することは多くの方に知られていますが、消滅時効の細かいルールについてはあまり知られていません。また、令和2年4月に施行された改正民法により消滅時効期間などが大きく変更されました。ここでは、消滅時効を落語『掛取万歳』を例にして解説します。※本連載は、弁護士・森章太氏の著書『落語でわかる「民法」入門』(日本実業出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「消滅時効」を知っているかどうかが判決の分かれ目

【おわりに】

気づいて援用しなければ時効によって消滅しない、時効完成後に気づかずに債務の存在を認めてしまうと援用できなくなるなど、知っているか、気づくかによって訴訟の勝敗に大きく影響するのが消滅時効です。

 

<まとめ>

●債権は、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

●時効障害として、完成猶予と更新がある。

 

●当事者が援用しなければ、裁判所は消滅時効を認めることができない。

 

●夫婦は、互いに日常家事に関する法律行為について法定代理権を有しており、この代理権の効果として日常家事債務について連帯責任を負う。

コラム:民法改正と債権の消滅時効

【債権の消滅時効期間(民法改正前)】

令和2年4月1日前に生じた債権などの消滅時効期間に関しては、改正前の民法の規定が適用されるので、しばらくは改正前の知識も必要になります。

 

改正前の、債権の主な消滅時効期間は下記のとおりです。『掛取万歳』の場合、酒屋のツケ(飲食料債権)は1年間、魚屋の売掛代金債権は2年間、家主の家賃(定期給付債権)は5年間となります。

 

●原則:権利を行使することができる時から10年間

●例外:権利を行使することができる時から下記の期間

 ①飲食店の飲食料債権 1年間

 ②売掛代金債権 2年間

 ③定期給付債権 5年間

 

【賃金請求権の消滅時効期間】

未払賃金(残業代含む)を請求しようとする場合、消滅時効期間は2年間とされていましたが、民法改正に伴い、令和2年4月以降に支払日が到来する賃金請求権については5年間(ただし、当分の間は3年間)に延長されました(労働基準法)。

 

【刑事事件の公訴時効】

刑事訴訟法に公訴時効という制度があります。犯罪が行われたとしても一定期間が経過すると起訴することが許されなくなるものです。

 

公訴時効が設けられている理由は、時の経過により①証拠が散逸し、真実を発見することが困難になっていくことや、②犯罪の社会的影響が弱まり、刑罰の必要性が減少していくことが挙げられます。時効期間は窃盗罪の場合7年、暴行罪の場合3年などとなっています。

 

なお、殺人罪には公訴時効がありません。従来は25年(さらにその前は15年)とされていましたが、一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは納得できないという声が遺族から高まり、平成22年に殺人罪の公訴時効は廃止されました。

 

森 章太

東京中央総合法律事務所 弁護士

落語でわかる「民法」入門

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森 章太

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