(※写真はイメージです/PIXTA)

相続対策を兼ねて株式を「贈与」したあとも、自分で経営を続けることはできるのでしょうか? 「信託」を使って実現させる方法を、税理士が解説します。※本連載は、笹島修平氏の著書『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 5訂版』(大蔵財務協会)より一部を抜粋・再編集したものです。

信託を使えば、次に「受益権」を取得する者も指定可能

また、信託行為(信託契約等)で長男が先に亡くなった場合、次に受益権を取得する者を指定することもできます。そこで、信託契約に「長男が亡くなった場合には、次男が次の受益者になる」と定めておくと、受益権が配偶者に相続されずに、次男が次の受益者になります。

 

あるいは、Aさんが受益者指定権を行使できる定めを信託行為(信託契約等)に定めておいてもいいでしょう。信託する時点では、長男はまだ若く今後どうなるかわかりません。万が一の事態に備えて信託契約において色々と決め事を設けておくといいでしょう。

 

ただし、これは当面の対応策です。将来、長男が会社経営を担えるようになった場合や、長男の配偶者と信頼関係ができた際には、この信託契約自体を見直すことも視野に入れて検討されるといいのかもしれません。いつの日にか信託契約を終了して長男に株式を渡せる日が来るといいですね。

 

笹島 修平

株式会社つむぎコンサルティング 代表取締役

 

 

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信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ5訂版

笹島 修平

大蔵財務協会

信託は、従来型の相続や贈与による資産及び事業承継の限界を超えるものとして近年注目されてきている。 本書では、遺言書と信託契約の内容が抵触する場合や遺留分を侵害する信託の論点、信託の併合と分割の課税関係や再信託…

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