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相続税の課税には厳密な基準が設けられており、課税対象の資産だけでなく、控除可能な債務や費用についても取り決めがあります。ここでは、それらの基本事項についてQ&A形式で解説します。※本記事は、『中小企業&資産家のための税目別誤りやすい税務への対応Q&A』(株式会社ぎょうせい)より抜粋・再編集したものです。

相続税が「かかる財産、かからない財産」

相続税に関する疑問を相続税の納税…必要か否かの見極めポイントを税理士が解説に引き続き、Q&A形式で解説します。

 

Q1

課税対象となる財産の範囲について教えてください。(本来の相続財産とみなし相続財産、贈与された財産、非課税財産)

 

A1

 

【1. 本来の相続財産】

 

財産とは、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるすべてのものをいい、土地、建物、株式や公社債などの有価証券、現金預貯金、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とうなどが主な財産となります。本来の相続財産は、遺産分割協議の対象となります。

 

なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているもの(預貯金など)も相続財産に含まれます。

 

【2. みなし相続財産】

 

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」、「退職手当金」、「生命保険契約に関する権利」などは、相続または遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

 

これらの財産は、民法上の相続または遺贈により取得した財産ではありませんが、実質的には相続または遺贈により財産を取得したことと同様な経済的効果があると認められますので、相続税法において相続税の課税財産としています。

 

主だった財産である「生命保険金」と「退職手当金」について説明します。

 

①生命保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険契約の保険金や偶然の事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金で、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金が相続財産とみなされます。

 

②退職手当金
被相続人の死亡によって受け取った被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年に以内に確定したものは、相続財産とみなされます。

 

【3. 贈与された財産】

 

生前に贈与された財産であっても、次に掲げる場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。この場合、その贈与財産の価額は贈与時の価額となります。

 

なお、贈与時に課された贈与税は、相続税の計算上控除されます。

 

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。

 

被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。

 

【4. 非課税財産】

 

相続税では、相続または遺贈により取得したすべての財産が課税対象となります。しかし、これらの財産のなかには、その性質、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税対象とすることが適当でないものがあります。

 

そこで、相続税法では、このような財産については相続税の課税対象としないこととしています。主なものは次のとおりです。

 

①墓地、霊びょう、仏壇、仏具など

②公益事業を行う者が相続または遺贈により取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの

③相続人が受け取った生命保険金など(みなし相続財産)のうち、一定額(500万円 ╳ 法定相続人数)

④相続人が受け取った退職手当金など(みなし相続財産)のうち、一定額(500万円 ╳ 法定相続人数)

⑤相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合におけるその寄附財産

 

次ページ相続財産から控除できる「債務、葬式費用」の具体例

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