2025年には、日本の中小企業の約半分にあたる127万社が「後継者不在」になると予想されており、「事業承継」や「M&A(企業の合併と買収)」による対策が急がれています。今回は、後継者が見つからず債務超過の状態で「廃業」を選択した場合、負債をどう処理するかを中心に解説します。※本連載は、植木康彦氏、髙井章光氏、榑林一典氏、宇野俊英氏、上原久和氏の共著『ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

残った負債の内容次第で、会社清算の手続きは異なる

会社を清算し、負債を最終的に処理する手続の内容は以下のとおりです。

 

①破産

負債がどんなに多くても、また税金や従業員への未払給与などどのような内容であっても対応が可能です。裁判所は申立てがあれば、第三者の弁護士を破産管財人に選任し、その後は破産管財人が財務処理や債権者対応を行います。なお、前社長は破産管財人に協力しなければなりません。残務処理が終了して資金が残っていれば、管財人によって債権者に対して配当が行われます。

 

税金と従業員への未払給与は他の債権に対して優先して支払がなされる債権ですが、会社に資金が残っていなければ全額の支払ができずに破産手続は終了します。ただし、従業員の未払給与の一部については立て替えて支払ってもらえる制度もあります。

 

②特別清算

特別清算も裁判所の手続ですが、管財人は選任されず、会社の清算人が手続を行うことになります。通常はすべての債権者と平等な弁済率での弁済条件にて合意し、その合意の履行をもって終了することが多く、債権者と協議の上で合意を得る手続となることから私的整理に分類されています。

 

一般債権者も対象とすることができ、全員の賛成がとれない場合には多数決によって決めることもできます。なお、他の私的整理と同様に、税金や従業員の退職金など優先債権が残ってしまっていて全額返済ができない場合には、他の金融負債等への支払がまったくできないことになるため話し合いの余地がなく、利用ができません。

 

③特定調停

特定調停は裁判所が間に入って話し合いにて負債を処理する手続であるため、会社が再建する場合のほか、廃業する場合にも利用ができます。特定調停にて保有資金をもって平等に返済した後に債務免除してもらうことで、その後は資産も負債もない会社となるため、通常の清算手続を実施することになります。

 

④地域経済活性化支援機構

時限立法により設置されている機関です。現在は保証債務を経営者保証ガイドラインによって処理することと会社を清算することを一体として実施する場合にのみ支援しています。金融負債のみを対象とするため、それ以外の負債が残ってしまう場合は利用できません。

 

負債を残して廃業したら、「保証人」はどうなるのか?

負債が残ってしまう形にて廃業した場合、その保証人には保証債務の履行が求められます。金融負債の経営者保証については、「経営者保証ガイドライン」が制定されており、誠意をもって会社を整理した場合には、その保証債務についても特定調停などの私的整理において一定条件の下で免除してもらえる可能性があります。

 

さらに、状況によって、華美でない自宅や将来の生計費をも残した状態で保証債務の免除を受けることもあり得ます。専門の弁護士に相談して対応することになります。

 

 

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ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答

ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答

植木 康彦、髙井 章光、榑林 一典、宇野 俊英、上原 久和

税務研究会出版局

●本書は、事業承継時に想定される税務、法務、M&Aなどに関して、それぞれの分野の専門家が実務上起こりうる問題点を踏まえてQ&A形式でわかりやすく解説しています。 ●本書の特徴は、以下があげられます。 ・ベーシックな…

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