親から相続した不動産を、形を変えずに持ち続けようとする相続人は多いのですが、そのために多額の相続税が必要になったり、その後も固定資産税や維持費が発生するなど、「負動産化」する例は枚挙にいとまがありません。すべて売却し、組み替える思い切りも重要です。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

相続人は「子のない兄」と「独身の弟」だけ

今回の相談者は、60代の福田さんです。昨年亡くなった母親の相続の件で相談に見えました。福田さんの父親は10年前に亡くなっており、相続人は福田さんと独身の弟のふたりです。

 

 

前回の父親の相続では、相続税の負担を減らすためにすべて母親が相続していました。長男の福田さんはこれまで生家を出たことがなく、30代で結婚してからも二世帯で同居してきました。子どもには恵まれませんでしたが、家族全員で円満に暮らしてきたといいます。

 

弟は大学卒業後に家を出ていますが、勤務先の近辺に母親が保有していたマンションがあり、そこにひとりで暮らしています。そういった経緯から、実家を相続するのは長男の福田さんになるとのことです。

 

そのほかの財産として、両親の収入源となってきたアパート、貸し宅地、あとは現預金があります。

 

遺産分割については、弟との間に暗黙の了解のようなものはありますが、母親が遺言書を残さなかったため、遺産分割協議をしなければなりません。福田さんは自宅の土地建物、弟には現在暮らしているマンションを渡すつもりですが、それ以外の財産をどうするか決めかねている状況です。

広すぎる自宅、古すぎるアパート、面倒な貸し宅地…

いちばんの問題は、自宅もアパートも築40年ほど経っており、老朽化していることでした。また、自宅近くに貸し宅地がありますが、地代も安く、借地人とのやりとりもわずらわしくなっていました。こうした状況での相続ですので、相続税が払えるのか、弟との遺産分割をどうしようかと不安ばかりです。

 

母親の残した預金では、相続税を支払うと現金がまったく残らない状況です。現金を残すことを考えると、土地の一部を売らないといけません。

 

相続税と弟への分割金を捻出するには、貸し宅地のある土地を半分程度は売ることになってしまいます。しかし、この土地は奥に長い長方形であり、2分割すると奥が旗竿地になってしまいます。

 

また、自宅とアパートは古い木造のため、これから修繕費がかかりそうです。自宅の建物は40坪近くあり、福田さん夫婦だけで住むには広すぎることも懸念点です。

 

そして、アパートが立つ土地も旗竿地の不整形地です。現況のままでは売れません。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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