親から相続した不動産を、形を変えずに持ち続けようとする相続人は多いのですが、そのために多額の相続税が必要になったり、その後も固定資産税や維持費が発生するなど、「負動産化」する例は枚挙にいとまがありません。すべて売却し、組み替える思い切りも重要です。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

一部を切り売りするより、すべて売却したほうが効率的

福田さんが自宅を相続して守っていく、いままでの一般的な相続の仕方はつぎのような方法が考えられます。

 

①敷地の一部を売却して相続税を支払う。

②弟に代償金を払うため、①の相続税分と合わせて土地を売却し、代償金は財産の30%程度で了解してもらう。

③自宅とアパートを解体し、賃貸併用住宅を建てて維持する。

 

福田さん夫婦には子どもがなく、弟さんも独身です。これから30年の借り入れをして100坪以上の土地を残しても、現在では、次世代に継承する人が想定できないため、将来の不安が残ります。

 

また、自宅と賃貸住宅は別棟にしたほうがわずらわしさは軽減するのですが、福田さんの土地は間口よりも奥に深い地形です。そこに2棟の建物を建てると、手前が自宅、奥がアパートとなり、日当たりや通路に難が出ます。ならば1棟にして賃貸併用住宅のほうがコストも間取りも効率はよいとなりますが、そうなると、静かで落ち着いた生活が望みにくくなります。

 

筆者が調査した結果、自宅の敷地の一部を売却する場合と、全体を売却する場合を比較すると、全体を売却したほうがかなり高く売れることがわかりました。

土地をすべて売却、資産の組み替えを実施

福田さん兄弟の状況や財産の内容などを総合的に判断して提案したプランは、自宅とアパート、貸し宅地をすべて売却して自宅を住み替え、アパートから区分マンションへ変える方法です。

 

自宅は、母親と同居してきた福田さんが相続して売却すると、3000万円控除の特例を生かすことができ、相続税の取得費加算も使えます。試算したところ、その方法を取ると、弟には住んでいるマンションのほか、売却代金のなかから代償金として5000万円を渡すことができそうでした。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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