これって名義預金?「チェックリスト」で確認を
ポイントを2つみてきましたが、「妻が知らないうちに積み立てられていた場合」は100%税務署から名義預金と判定されてしまいます。
では預金の存在は知っていたが、「自分で自由に使えない状況だった場合」はどうでしょうか。この場合も、高い確率で名義預金と判定されてしまいます。
「『生活費の残りはあげる』と言われた場合」はどうでしょう。一見、贈与契約が成立しているように見えます。しかしこのケース、過去には「『生活費の残りはあげる』という言葉は、贈与契約にならない」とされた裁判例もあるので微妙です。
では「これ明らかに名義が変わってしまっているよね……」という場合はどうすればいいのでしょうか。私は「奥さん名義の通帳から、ご主人名義の通帳に、お金を戻してもらう」ということをおすすめしています。
ただこのような動きをすると「奥様からご主人の生前贈与になりませんか?」と銀行の人に言われることも。しかし、これは大丈夫です。妻名義でも実質的に夫のものであれば、自分の通帳から自分の通帳に財産を移しただけですから。
ただ対外的には生前贈与のように見えるので、将来、相続が発生した際にお世話になる予定の税理士などの監修のもと行うことをおすすめします。仮に税務調査が入った場合、「このお金の動きは名義預金解消のために行った」と説明できるからです。
また「専業主婦の通帳に多額の預金があったらダメか」といえばそうではありません。現役で働いていたころに貯めたお金だったり、親から相続したお金だったりしますから。このような場合は、まったく問題になりません。
もしご主人のお金を贈与として奥様の通帳に移すのであれば、夫婦間でも「贈与契約書」を作るのが理想です。また110万円を超える贈与であれば、夫婦の間でも贈与税の申告が必要になってくるので、そのあたりもきちんと行うことが大切です。
以下、名義預金のチェックリストです。ここにいくつかチェックが入るようであれば、税務署から色々と言われる可能性があります。
【名義預金のチェックリスト】
□結婚してからずっと専業主婦であった
□親から大きい財産を相続していない
□知らないうちに自分名義の財産があった
□自分でその財産を使うことができなかった
□贈与税の申告をしていない
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