今回は、令和3年度税制改正による押印廃止と、「争族」での押印の重要性について、岡野雄志税理士が相続トラブル事例について解説していきます。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

Nさんの「争族」全員納得の結末へ

Nさんは兄の弁護士にも相談し、実家と田畑は「共有分割」を選択することにしました。最近はネット直販など、新たな試みをする農家も増え、事業家の兄には支援のアイディアもあるようです。預貯金は介護を担ってきた甥の寄与分を考慮し、配分を決めました。

 

この遺産分割の提案には、やっと甥も納得してくれました。Nさんは、久しぶりに甥と兄の安堵した笑顔を見ることができました。弁護士先生からのご紹介で、当税理士事務所が相続税の申告をお引き受けしたところです。

 

「脱ハンコ」による行政事務の簡易化・スピード化で、納税者の手間や負担が軽減されるのはありがたく、もちろん大賛成です。それとはまた異なる問題ではありますが、一層「福祉の充実」が図られることで、家族の負担も軽減されてほしいと願わずにはいられません。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所

 

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