コロナ禍、「孤独死」が急増しています。関係のないことだと思っていても、遠縁の親族などの死で、突然「相続」が発生することもあり得るので、もしもに備えて知識を身に付けておく必要があります。今回は、税理士法人田尻会計の古沢暢子氏が、交流のない親族の死後、なにを確認すべきなのか、またどのような手続きを行うべきか解説します。

②準確定申告、相続税申告と遺産分割協議書を作成

1.準確定申告の要否

相続手続きにおいては、相続放棄や限定承認の申述以外にも期限が定められているものがあり、その一つが故人の準確定申告です。個人事業主や複数の収入がある方、臨時的な収入があった方など、確定申告が必要な方が亡くなった場合には、その故人の準確定申告書を提出しなければなりません。

 

※準確定申告の提出期限
⇒相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内

 

伯父は定年まで企業に勤めており退職後は無職、亡くなった年分の収入は年金と所有する株式の配当等(源泉徴収あり)のみで、近年確定申告書を提出した事実もなかったため、準確定申告は不要と判断しました。

 

2.相続税申告の要否

相続税の申告が必要となるのは、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することによって納める税額がゼロとなる場合などです。

 

※相続税の基礎控除額
⇒3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

伯父の遺産は、不動産に加えて預貯金や上場株式が多くあり、生命保険金の非課税枠を使い、未納の公租公課などの債務と葬儀費用を差し引いても、相続税の基礎控除額を超えるため、相続税の申告が必要となりました。

 

※生命保険金の非課税枠⇒法定相続人の数×500万円
※相続税申告書の提出期限⇒相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内

 

3.遺産分割協議書の作成の要否

相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。

 

相続人が1人だけの場合や遺言ですべての財産を相続する人が決められている場合、不動産や株式など名義変更が必要な財産がなく相続税申告も必要ない場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

本事例では相続人がAさん含め甥姪3人で、不動産や株式の財産があり、相続税申告も必要なことから遺産分割協議書の作成することとなりました。

「法定相続分」と「相続税の2割加算制度」

亡くなった伯父には配偶者と子どもがなく、両親も他界していたため、次弟の姪2人(Aさんと妹)と三弟の甥1人が代襲相続により法定相続人となりました。

 

それぞれの法定相続分は、Aさんと妹が1/4、三弟の甥が1/2となり、相続税の計算にあたっては相続税の2割加算制度の適用があることをAさんに説明しました。相続税の2割加算制度とは、配偶者及び子や親など一親等の血族以外の人が相続をした場合に適用される制度であり、各人の税額控除前の相続税額の2割の金額が納付する相続税額に加算される制度です。

 

※代襲相続⇒本来の相続人が既に死亡していた場合に、その人の子や孫(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)が代わりに相続する制度

※2割加算が行われる場合の加算金額
=各人の税額控除前の相続税額×0.2

「相続の開始を知った日」はいつを示すのか?

相続手続きには上記のように、期限があるものがいくつもあり、この場合に起点となるのが「相続の開始があったことを知った日」です。孤独死の場合には正式な死亡日が確認できないことも多く、警察から身元確認の連絡や通知があった日や、司法解剖の結果を知った日など複数の時点が存在します。

 

相続税法上では、これらの複数の日のなかから、「自己のために相続開始があったことを知った日」を選択することとなりますが、今回はAさん含む相続人の全員が、警察の身元確認の連絡を同日中に受け取っていたため、この日を「相続開始があったことを知った日」として手続きを進めました。

 

一人暮らしの高齢者が、コロナ禍において病院の診療や外出を自粛した結果、周囲から孤立して孤独死に至るという事例も増えているようです。孤独死の相続が発生した場合には、亡くなった方との関係や周囲の状況などを整理し、必要であれば専門家に依頼をして相続手続きを進めていく必要があるでしょう。
 

 

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