相続が発生すると、亡くなった人の財産をどう分けるかが問題となります。そこで分割の基準となるのが「遺言書」です。遺言書がなければ相続遺産は相続人全員の共有になりかねません。遺言書は民法に定める方式に従わなければならず、そうでないものは無効になってしまいます。しかし、いまでは民法の改正による要件の緩和で、遺言書は比較的に作成しやすくなっています。

自筆の遺言書の財産目録は、PCでの作成がOKになった

以前は全部、自筆で書くことが必要でしたが、財産目録についてはパソコン作成などが認められるようになっています。

 

●パソコン作成のほか預金通帳などのコピー添付もOK

 

「自筆証書遺言」については、民法改正に伴い作成要件の一部も緩和されました。

 

従来、「自筆証書遺言」は全文を自筆で書くことが条件で、書き間違えたり財産の内容に変更があった場合、訂正したり最初から書き直したりする必要がありました。

 

特に、相続財産が多いと、そのすべてを正確に自筆するのは大変な作業でした。また、遺言書を書いたあとで財産の内容に変更があった場合、その都度訂正したり、全部書き直したりすることにも手間がかかりました。

 

それが2019年1月13日からは、遺言書のうち財産目録については、パソコンで作成することができるようになりました。この財産目録は遺言者以外の人が作成したものでも構いません。あるいは、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することも認められるようになっています。

 

ただし、遺言書本文は、これまでと同様、自筆で記載する必要があります。

 

●財産目録は遺言書本文とは別の用紙に

 

なお、財産目録は「添付」するものなので、遺言書本文と財産目録は必ず別の用紙に作成する必要があります。

 

例えば、財産目録をパソコンで作成して、その用紙の余白に自筆で本文を記載したような場合、財産目録を添付したことにはなりません。

 

また、財産目録のすべてのページに遺言者が署名・押印しなければなりません。押印については、実印の必要も遺言書本文で使用した印鑑と同じである必要もありませんが、偽造の疑いをもたれないようにするため、同じ印鑑にしておくのが望ましいとされています。

 

その他、遺言書本文や他の財産目録などをつづるときの契印は必要とされていませんが、遺言書本文と財産目録などの一体性を確保するため契印をしたり、同一の封筒に封緘したり、遺言書全体をつづったりするのが望ましいとされています。

 

[図表4] 自筆証書遺言(本文)と財産目録は別の用紙に作成

 

 

税理士法人チェスター

 

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