日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、遺言書にまつわる三人兄弟のトラブルについて、相続を専門とする円満相続税理士法人の桑田悠子税理士が解説します。

解説:自筆証書遺言にまつわる注意点

遺言書の発見により、兄弟の仲が悪くなってしまうなんて、やりきれないことです。お母様がC子さんへの感謝の気持ちで書いた遺言だったとしたら、お母様も天国で悲しんでいらっしゃるかもしれません。

 

このような事態を回避するためには、遺言を書く場合には、公証役場で公証人の先生と一緒に作成する遺言公正証書にするのは手の一つです。遺言公正証書であれば、偽造は基本的にあり得ませんから。

 

*遺言を公正証書にしたもので、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」という。法務大臣に任命された公証人が作成する。一方、遺言者が自分で作成する遺言は「自筆証書遺言」という。

 

また、生前に財産の分け方について、お子様にお話をしておくことや、介護をしてもらったお礼を生前にC子さんへ贈与しておくのも、よかったかもしれません。

 

このように相続に関するトラブルは後を絶ちません。相続が発生した後も、家族が仲良くいられるよう、生きている間に計画を立てておくことがおすすめです。

 

 

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※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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