「両親のため」「子どものため」…家族の身を案じて貯蓄しているそのお金。名義は誰になっていますか? 親族をはじめとした「自分以外の名義」の口座にお金を預けていると「名義預金」とみなされ、税務調査の対象になってしまうことをご存じでしょうか。

「相続税が安くなる」目先の節税に注力しすぎた末路

そのような状況を避けるためには、「名義預金と疑われるような贈与は、はじめからしない」という心構えが求められることになるでしょう。ことに家族間の贈与は、なあなあの形で深い考えもなしに行われがちなので、最新の注意が必要になります。

 

「贈与すれば相続税が安くなる」というその「効果」だけに目を奪われるのではなく、贈与が成立するためには何が必要なのかという「要件」にもしっかりと目を向けることを忘れないでください。

 

■事実をねじ曲げることは禁物

 

そもそも、贈与について正確な知識を持っていれば、名義預金の過ちを犯すことはありません。しかし、多くの人は贈与のごく基本的な知識を「知らない」ために、本来であれば支払う必要のなかった相続税をとられ、そのうえ過少申告加算税のペナルティーまで課されるはめに陥っています。

 

節税というと、支払う税金を安くする特別なノウハウばかりにが注目を集めがちですが、より大事なのは、むしろそのような知識不足によるつまらない失敗をせず、余計な税金を支払わないようにすることなのです。

 

また、相続税対策において、一番大切となるのは「事実」です。事実が存在してさえいれば、税務署に対抗することができます。名義預金だと疑われないだけの「事実」があれば、税務調査とて全くおそれる必要はありません。

 

名義預金について相談してくる方の中には、時折、「事実をねじ曲げてでもいいから、何とかならないか」と訴えてくるような人もいます。

 

しかし、税務申告において、事実を隠したり歪曲(わいきょく)したりするようなまねは絶対に許されません。事実を後で変えることはできません。だからこそ、相続が発生するまでの間に、十分な「事実」を準備しておくことを心がけてください。

 

■預貯金の申告漏れには要注意

 

なお、名義預金に限らず、預貯金に関しては納税者の側に初歩的な申告ミスが多く見られます。ことによくあるのは、親の亡くなる間際に銀行から多額の金銭を引き出しておきながら、その申告が漏れているような過ちです。

 

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相続財産を守りたければ 不要な土地は片付けなさい

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小池 誠一郎

幻冬舎メディアコンサルティング

大増税時代を目前に控え、地主の頭を悩ませる相続の問題。特に深刻なのが、かつて都市近郊で農業を営んでいて広大な土地を有している地主の方です。 先祖代々農業を営んできた地主の方は、土地を手放すことへの後ろめたさがあ…

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