商社マンの夫と専業主婦の妻は、高齢となった夫の母親と同居しつつ平穏に暮らしています。しかし、そこに問題のタネがありました。それは「離婚した子連れの妹」の存在です。夫婦には子どもがないため、相続が発生すると、気の強い妹が、かつての父親の相続時と同様のトラブルを引き起こす可能性があるからです。防ぐ手立てはあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

子のない夫婦の場合、きょうだいにも相続権が発生する

遺言書作成の手続きを進めていると、大久保さんの母親からも、自分の不動産を長男である大久保さんに相続させるべく、公正証書遺言を作成したいとの申し出がありました。母親も、そばで面倒を見てくれた大久保さんの妻に感謝しており、生活基盤を失うようなことがあっては大変だと考えていたのです。

 

「娘には、夫の相続時にたくさん現金を渡しているのです。私が亡くなったときも、娘の分もちゃんと現金を残します。ですから、土地はもういいでしょう。持分は息子に渡して、息子夫婦の生活不安を少しでも減らしてやりたい…」

 

子どもがいない夫婦の場合、夫婦の相続人は配偶者と親、あるいは配偶者ときょうだいになります。つまり大久保さんの場合、大久保さんが亡くなった際に母親が存命なら妻と母親、母親がすでにない場合は妻と妹が相続人となります。

 

しかし、大久保さんが遺言書を作成しておけばその限りではなく、遺産分割協議をせずに相続手続きを完了することも可能です。また、きょうだいの場合は遺留分の請求権がないため、妻に全財産を相続させることができ、それに伴い、争いも防止できることになります。

 

筆者からは、大久保さんの父からの相続で共有名義になった不動産は、母からの相続時点で売却するか、もしくは妹から買取することで、共有名義の解消をお勧めしました。

 

「私に万一のことがあったらと思うと、ずっと不安でした。遺言書も作成できましたし、今後のめども立って、安堵しました」

 

すべての手続きが完了した際、大久保さんはホッとした表情を見せてくれました。

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営80代するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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