年を取り、体に多くの不安がある人が多くなってきている現在、子供の家族と暮らせれば少し安心できるのではないでしょうか。そこで今回、税理士の斎藤英一氏が2世帯住宅を作るにあたっての不安点や問題点などを事例を通して学びます。

売却か、賃貸か…Cさんの決断は?

以上の点を検討したうえで、Cさんは売却を決めました。3000万円で購入したマンションを2000万円で売却したので、1000万円の売却損が発生しています。この売却損は、前述のように一定の要件を満たせばCさんの他の所得と損益通算することもできます。また、通算しても損失が残る場合は、最大3年間繰り越すことが可能です。

 

最終的に、Cさんは売価した金額で、残っていた1500万円のローンを返済しました。この場合、居住用不動産の買い替えを行わない場合の損益通算は、

 

1.譲渡損失1000万円

2.ローン残高1500万円−売却金額2000万円=▲500万円

 

のいずれか小さい金額なので、このパターンでは損益通算できませんが、今回は買い替えたときの特例が適用できます。

一定の要件を満たせば売却損は3年繰り越せる

具体的には、売却する居住用不動産、買い替える居住用不動産それぞれについて以下の要件を満たせば売却損を3年間繰り越すことができます。

 

(売却する居住用不動産について)

・所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えている。

・売却した居住用不動産に譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じている。

 

(買い替える居住用不動産について)

・前の居住用不動産を売却して、翌年の12月31日までに新しい居住用不動産をローンで購入する。また、居住用不動産を先行して取得する場合には、翌年の12月31日までに前の居住用不動産を売却する。

 

・購入する居住用不動産は50平方メートル以上の床面積を居住用にする。

・購入後の居住用不動産のローンは、融資期間が10年以上であり、特例を受ける各年の年末に残債がある。

 

なお、500平方メートル以上の敷地を売却した場合には、特例の対象となるのは500平方メートルまでに限られます。また、各年の所得が3000万円を超える年については、特例を適用できません。

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

あなたにオススメのセミナー

    親子で進める二世帯住宅節税

    親子で進める二世帯住宅節税

    斎藤 英一

    幻冬舎メディアコンサルティング

    相続税改正により、課税される相続財産の最低額が大幅に引き下げられたことで、課税対象者が倍増するという試算があります。相続税は原則現金で支払わなければならないため、最悪の場合には家を売らなければならなくなるかもし…

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ