「本当に覚えてない」税務調査官にどう伝える?
そこでうろたえる必要もなければ、修正申告で提示された金額全額を払わないといけないという義務も必ずしもありません。適正な申告をしていると考えるならば、きっぱりと正当性を宣言すればいいのです。ここで押さえておきたいポイントは、「税務調査の段階では立証責任は税務署側にあり、納税者側にはない」ということです。
もし、自分のなかで記憶があいまいであれば、あやふやなことをムリに証言するより、「よく覚えていません」「調べて後でご連絡します」ということで構わないのです。もちろん、きちんと説明、証明できるよう、領収書など書類管理には厳重に注意を払っておくことが大事です。
また、調査官のスキルや考え方、それに対応する税理士の方針、経験値などによっても、税務調査事情は大きく異なります。顧問税理士を依頼する際には、税務調査への考え方やどの程度の経験があるかなども、事前にヒアリングしておくことをお勧めします。
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