昭和43年「カネミ油症事件」PCBが米ぬか油に混入し…
PCBが大きく世間を騒がせたのは「カネミ油症事件」です。昭和43年10月に起きたこの事件は、米ぬか油(ライスオイル)の製造過程で用いられたPCB等が混入したことで、米ぬか油を摂取した人に食中毒が発生したものです。
PCBによる中毒症状は、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。被害は西日本を中心に広域にわたり、患者数は1万3,000人にまで上りました。
現在、PCBは譲渡を禁じられています。建物の売買でPCB使用の機器があると、売主の負担で指定業者に運搬を依頼し、PCB専門業者に処理をしてもらわなくてはなりません。危険物なので処理を待つ間も厳重に保管する義務があります。
PCBの有無は変圧器、コンデンサー等の形式、製造年月、製造番号等が記載されている銘板の写真をメーカーに送ればおおよそわかりますが、なかには判別がつかないものもあり、そうすると変圧器等に穴をあけて中の油を検査しなくてはなりません。その費用が10万円単位でかかってきます。それに一度穴をあけた変圧器等は使えませんので、いずれにしても処分費用がかかります。
チェックポイント④:がけ・擁壁
がけや擁壁が大雨で崩壊し、人命に危害を及ぼした例が全国各地で多く見られることから、事前に意識しておかなければなりません。
高さが2mを超えるがけや既存の擁壁に近接する土地で、その下端からその高さの2倍以内の範囲に建築物を建築する場合には、地方公共団体のいわゆる「がけ条例」により、擁壁の新設、既設の擁壁や建築物の構造などについての図表1~3の制限があります。
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】