解説:ポイントは長男が「記録していたか否か」
先ほどのケースは、相続手続の現場で非常によく目にします。同居していた相続人は「自分が介護して負担がかかっていた分、多く財産をもらってしかるべき」と主張します。一方、他の相続人は「介護してくれていたことは感謝しているが、その分、親から多くの援助を受けていたはず。だから、遺産分割は平等に行うべき」と主張します。
今回は、預貯金が減った経緯について、長男(Bさん)が記録を残しておいたかがポイントになります。
もちろん長男(Bさん)が、実家の管理や父(Aさん)の入院費に使っていたのであればまったく問題ありません。ただし、長男(Bさん)が自分のものとして使ってしまったら問題です。
父(Aさん)の同意のもとで預貯金の一部を受け取っていた場合には「生前贈与」に該当しますので、特別受益として遺産分割協議で考慮する必要があります。そして、相続税の計算上、故人の死亡前3年以内の贈与であれば「生前贈与加算」として相続税の対象になります。
しかし、父(Aさん)の同意がなかった場合には、返還が必要になります。つまり、相続税の計算上は「贈与」とはならずに、父(Aさん)から長男(Bさん)へ預けていたお金(財産)として、相続税の対象になります。
どの処理になるにせよ、「記録」を残しておくことが非常に重要になります。
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