本記事は書籍『相続大増税の真実』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再構成したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、予めご了承ください。

佐藤さんが「するべきだったこと」

●被相続人の生前に行える対策

 

佐藤さんの生前にまずできるのは、内縁の妻との正式な婚姻です。婚姻関係を結び、子が父に認知されたときに、婚内子の身分を取得できます。これで被相続人の法定相続人は元妻との間の子ども1人と、後妻、後妻の子ども2人の合計4人となります。

 

この場合の相続税額は137万4000円(子どもの税額の総額)となります。さらに小規模宅地等の特例などが使える場合、相続税額をさらに引き下げられます。

 

次に、内縁の妻との正式な婚姻が難しい場合、婚外子の2人を生前に認知します。加えて遺言書を作成し、内縁の妻にも財産を残すよう書いておきます。この生前の認知のほうが、死後認知よりも役所での手続きがスムーズに行えます。

 

正式な婚姻を行わず、子の認知だけした場合、被相続人の法定相続人は元妻との間の子ども1人と認知された子ども2人の合計3人となります。相続税額は329万7000円となります。ちなみに、内縁の妻に遺贈した場合、内縁の妻の相続税額は2割加算の対象となります。

 

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相続大増税の真実

相続大増税の真実

駒起 今世

幻冬舎メディアコンサルティング

2013年度の税制改正による「基礎控除の4割縮小」と「最高税率の引き上げ」で、これまで相続税とは無縁と思っていた一般家庭にも、相続増税の影響が直撃する可能性がでてきました。 「今すぐ節税をはじめなければ、とんでもな…

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