「遺言書があるはず……。でも見当たらない!」。相続の現場ではそんなトラブルが頻出していましたが、問題を解決してくれる「遺言書の保管制度」が、昨年7月10日からスタートしました。今回は、遺言書の保管制度を、相続を専門とする円満相続税理士法人の桑田悠子税理士が実体験。手続きの流れなど、わかりやすく解説していきます。

「申請書の記載」…注意すべきは「住所欄」

遺言書の保管手続きでは、遺言書のほかに、申請書も提出する必要があります。申請書は、基本的には当日までに自宅で記入を終わらせ、記入済みであるものを持っていきましょう。

 

申請書は4枚ほどあり、記載する内容も多く、わかりづらい点もありますので、事前に家で書いてみて、わからないところは法務局に電話相談して、完璧な申請書にして持っていくことをお勧めします。

 

※申請書は法務省のホームページからダウンロードしてプリントすることができます。

 

※拡大や縮小をすると受け付けてもらえない可能性がありますので、プリントする際には、縮尺にご注意ください。申請書は、自動読取装置で処理されるため、拡大縮小されていると、読込みエラーとなってしまいます。

 

自身で申請書の印刷などが出来ない場合には、法務局でもらうことができますので、予約時間より早めに法務局へ行き、申請書を受け取り、その場で書く方法でも大丈夫です。

 

また、申請書には住所の記入欄があるのですが、そこには住民票と完全に同じ表記で書く必要があります。マンションに住んでいて、住民票にマンション名を記載がない場合は、申請書にもマンション名は不要です。

 

ちなみに、筆者自身、申請書で1ヵ所、書き間違いをしたのですが、二重線で消すことで、記入し直さずとも、受け付けてもらうことができました。訂正印は、特に求められませんでした。

 

※申請書の修正は、修正部分に二重線を記載するのみで保管手続きができましたが、あくまでも、申請書の話です。遺言書の本文に加筆・修正を行う場合には、所定の方法がありますので、確認のうえ行ってください。

相続人以外に財産を渡す場合はどうする?

相続人以外の人に、遺言書で財産を渡す(「遺贈」と呼びます)場合には、その財産を貰う人(「受遺者」と呼びます)の住所を申請書に記載しないと、遺言書を保管することはできません。また、遺言執行者という遺言書の内容を実現する人を設定する場合にも、その遺言書執行者の住所を記載する必要があります。

 

そのため、本人から住民票上の住所を確認するなどし、正確に申請書に記入しましょう。

 

ここで問題です。受遺者や遺言執行者の住所はなぜ必要なのでしょうか?

 

答えは、通知書の送り先として使用されるためです。通知書とは、遺言を書いた人の死後、その相続人などが、遺言書の閲覧などを行った場合に、他の相続人・受遺者・遺言執行者などに対して、遺言書が法務局に保管されている旨が通知される書類のことです。

 

受遺者等が、外国に住んでいる場合は、どのように記載すればいいでしょうか? これは、先程の使用目的から考えてみるとわかります。要は、通知書を送る場合の送付先住所として使われるので、郵便物が正確に届くようにローマ字で氏名・住所を書けばOKです。

 

ちなみに、受遺者等の生年月日を記入する欄もありますので、正確に記入しましょう。こちらは、遺言を書いた人が亡くなった後に、受遺者等が遺言書の閲覧に来た時に、本人確認のために使われます。

 

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