相続は負債も対象。「借金を相続なんて、たまったもんじゃない」と放棄することもできます。編集部に届いた負債の相続トラブルについて、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の北川総司税理士が解説します。

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亡くなった祖父に借金が発覚!子どもたちは遺産を放棄

[登場人物]
父(祖父)…今回の事例で他界により相続が発生
長男・長女・次男…仲は良くない。次男はすでに他界
Aさん…祖父の孫であり、次男の子ども

 

「え! 親父にそんな借金があったのか⁉」

 

葬式が一段落つき、親族でお茶を飲んでいた最中。長男の驚いた声が部屋に響きました。

 

長男も長女も、そして孫であるAさんも、亡くなった父(Aさんにとっては祖父)が空室続きの不動産を保有し、結構な額の借金があることがわかったのです。遺産整理中に明らかになったその事実は、まさに蒼天の霹靂でした。なにしろ長男も長女も、ある程度の資産を相続するつもりだったのですから。先ほどまで「誰がどれだけ取り分を貰うか」で争っていた長男たちですが、途端に相続権の押し付け合いに発展します。

 

元々仲の悪い兄妹です。穏やかに話し合いが進むはずもありませんでした。すでに亡くなっている次男とも折り合いが悪かったといいます。当然家族間の交流もなく、Aさんが伯父、伯母である長男、長女と顔を合わせることもあまりありませんでした。

 

必然的に、言い争いはヒートアップしていきます。

 

長女「借金って……しかも、これかなりの額じゃない。不動産が売れたとしても、チャラにならないんじゃない?」

 

長男「相続で借金を抱えるなんて……」

 

長女「まったく、長男なんだから死んだ父親の尻ぬぐいくらい……」

 

長男「お前はいつも都合が悪くなると周りに押しつけやがって!」

 

長女「あんたもそうでしょ! 偉そうにするだけで何もしないじゃない!」

 

Aさん「……僕が借金も含めて相続します。それなら伯父さんと伯母さんもいいですよね」

 

Aさんの父である次男はすでに亡くなっているため、次男の子どもである孫のAさんが相続人になります。Aさんが「自分が相続する」と宣言した瞬間、長男と長女は眼を輝かせました。

 

長男「そ、そうか。ありがとう、A」

 

長女「それじゃあよろしくね、私たちは相続放棄するから」

 

口には出さないものの、「Aが貧乏くじを引いてくれた」と考えたことは明らかです。それでも、Aさんは借金を背負ってでも相続することを決めました。

 

「おじいちゃん、おばあちゃんには、本当にお世話になったので」

 

長男と長女が早々に相続放棄したことで、家財などの処理もすべてAさんが行うことになりました。

 

まずは借金しか生まない不動産を売却して、返済の目途をたてました。しかし、借金全額がチャラになるわけではないことが判明。祖父の住んでいた自宅も売却してしまえば、すべて返済し終わる……そんな見通しに、勢いで「借金を含めて全部相続する」といったことに後悔の念を抱き始めていました。

 

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    ※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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