日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。実際、富裕層の間では、まさに昼ドラのようなドロドロの相続トラブルが発生しているのです。新月税理士法人の佐野明彦氏が事例を紹介し、対策法を解説します。※毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。

子供の側には「強制認知」という手段がある

父親に求めても認知してもらえない時、子供には裁判所に「強制認知」を求めるという手段があります。家庭裁判所に訴えることで、強制的に父子関係を認定させる手続きです。

 

子供の側から認知を求めるこの手続きは二段階に分かれています。まず、子供の訴えを受理した家庭裁判所は、父親とされる男性に対して「認知するのですか?」と合意を求める調停を行います。

 

そこで男性が拒否した場合、子供の側は「認知請求訴訟」を起こすことができます。この訴えが提起されると、両者の合意のもとDNA鑑定が行われ、遺伝学的な判定が求められるようになります。

 

さらにその結果を基に審理が行われ、DNA鑑定で父子関係が認められた場合には、法的に父子と認める判決が下されるのです。

次ページ父親の死後「3年以内」なら認知請求が出せる

あなたにオススメのセミナー

    妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

    妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

    佐野 明彦

    幻冬舎メディアコンサルティング

    どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ