日々発表される統計や調査の結果を読み解けば、経済、健康、教育など、さまざまな一面がみえてきます。今回は焦点を当てるのは「有給」。みなさんはきちんと有給を取れているでしょうか?

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■有給は請求した日に利用できるが…

基本的に、有給は労働者が請求した日に利用できます。しかし会社は労働者に休まれると困ってしまう日ついては、有給所得をずらすよう、労働者に求めることができます(会社の時季変更権)。

 

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
出所:労働基準法第39条5項

 

■有給所得の理由は秘密でよい

会社の時季変更権行使の判断に必要な範囲を超え、有給の理由を答える必要はないとされています。もし上司に取得理由を聞かれたら、「私用」と言えばOKです。

 

■有給には期限あり、超えると消滅する

付与された有給には、2年の期限があります。有給が繰り越しできるのは2年までです。

 

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
出所:労働基準法第115条

 

また「法定日数を超過する分の有給」「退職などで権利行使ができなくなる有給」については、会社が認めれば買い取ってもらうこともできます。就業規則を確認してみましょう。

有給の取得率は5割強、取得日数は約10日

そんな有給取得の義務化ですが、そもそも問題は、国際的にみて日本人はあまりに有給休暇を取らなさすぎ、という実態によるものです。

 

厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によると、2019年の1年間に企業が付与した有給(繰越日数を除く)は、労働者1人平均18.0日で、そのうち労働者が取得した日数は10.1日、取得率は56.3%となっています。取得日数は前年9.4日、取得率は前年52.4%で、ともに過去最高を記録しましたが、有給所得率100%の国があるなか、日本の水準はまだまだです。

 

取得率を企業規模別にみていくと、企業規模「30~99人」で51.1%、「100~299人」で52.3%、「300~999人」で53.1%、「1000人以上」で63.1%。企業規模が大きくなると有給も取りやすくなる傾向にあります(図表1)

 

出所:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」より作成
[図表1]企業規模別有給所得率 出所:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」より作成

 

業種別にみていくと、「電気・ガス・熱供給・水道業」が最も高く、76.8%。一方で最も低いのが「宿泊業・飲食サービス業」で41.2%。業界によって、30ポイント近い格差が生まれています(図表2)

 

出所:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」より作成
[図表2]業種別有給取得率 出所:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」より作成

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