「セクハラ」といえば、女性が被害者になるイメージが強いようです。しかし実際は性別を問わず問題となっており、特に職場では被害が多発しています。どのような言動が該当し、どのような犯罪とみなされるのか。被害に遭ったとき、どうすればよいのか。法的観点に基づいて弁護士が解説します。※本連載は、上谷さくら氏の著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。本連載に掲載する民法は2020年4月施行の改正民法の内容、そのほかの法令は2020年3月時点の内容に基づきます。

メモや日記に被害内容を残し、「証拠」を確保

慰謝料請求として訴える、あるいは警察に被害届を出すことも考えられますが、争いになると証拠が必要になります。いつ、どこでどのようなことをされたかメモに残したり、抗議に行くときは録音するなどします。会社に相談する際も、客観的な証拠を確保しておくのが望ましいでしょう。

 

メモは、具体的に書くことが重要です。後から書き加えたものと、そのときに書いたものでは差が出ます。その日のうちに親や友人にメールなどで送信しておけば、より信頼性が高まります。

セクハラ防止のため、全事業主に求められる「義務」

企業規模や職場の状況を問わず、事業主は、職場でのセクハラ防止のために次の措置を行うことが義務づけられています。

 

●事業主の方針の明確化およびその周知、啓発

●相談や苦情に対応するための体制の整備

●職場のセクハラに対する適切かつ迅速な対応

●相談者のプライバシーを守ること

●セクハラの相談をしたことで、その相談者を不当に扱わないこと

 

「相手が嫌だと思えばなんでもセクハラになるの?」という疑問があがることがあります。これは、「性的な言動で、職場の人が嫌な思いをすればセクハラになる」という意味では正しいと考えられます。

 

そもそも通常、職場において「性的な言動」は業務に無関係です。それによって不快な思いをする人がいることはあってはならないことです。

 

もちろん、業務上必要な内容であれば、性的であってもセクハラにならない例外的な場合もありえるでしょう。たとえば、社内のセクハラ事案について調査をするために、被害者に被害状況を聴取する場合や、制服などを作るためにサイズを確認する場合などです。しかしそのような場合でも、できるだけ不快な思いが生じないよう、職場には最大限の配慮が求められます。

 

<関連条文>

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)

 

2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

④「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。

 

書籍の詳細はこちら!
書籍の詳細はこちら!

 

上谷 さくら

弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長

 

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

おとめ六法

おとめ六法

著者:上谷 さくら

著者:岸本 学

イラスト:Caho

KADOKAWA

『わたしが悪いから、こうなっちゃったの?  警察に行ったらつかまえてくれるの?  相談したら、逆に不利にならないの?』 万が一のそのときというのは、なにをどうすればいいかわからないもの。 本書は女性の一生に…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録