改正相続法を物語で読み解く本連載。物語は、開港市で果実業を営んでいた被相続人・寺田信太郎の死亡から始まる。長男・真人は父の遺産を住宅資金に充てることを目論んでおり、貸金庫にも目を付けていた。開扉には相続人全員の実印が必要であることから、他相続人たちに連絡を取る。一方、相続人たちは長男に不信感を抱いていた。二男・祐人は、高校時代の友人である鈴木弁護士に相談しに行くことに…。※本連載は、片岡武氏、細井仁氏、飯野治彦氏の共著『実践調停 遺産分割事件 第2巻』(日本加除出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

解説:「確認するけど、他に遺言書はないのかい」

<改正法Q&A>遺言書の保管制度とは?

 

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、遺言書の真正や遺言内容をめぐっての紛争が生じるリスク等があります。そこで、そのリスクを軽減するものとして、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が創設されました。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」という。)は、申請手続、遺言書の保管、遺言書に係る情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書保管事実証明書(遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無等を明らかにした証明書)又は遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求手続等を定めています(なお、遺言書保管法は、令和2年7月10日から施行されます)。

 

遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認は不要です(遺言書保管法11条)。遺言書保管所に保管される遺言書は、遺言書保管官が保管することになりますから、保管開始後に偽造、変造等のおそれがなく、保管が確実であるからです。

 

そして、遺言者の保管を行う機関は、全国一律にサービスを提供する必要があることなどの理由から、法務局のうち法務大臣の指定する法務局です。

兄いわく「貸金庫を開けるには全相続人の実印が必要」

「そうそう、今日は貸金庫の問題でも相談に乗ってほしかったんだ」

 

「電話で言っていた件だろ。でも、お兄さんの言ってることは正しいよ。銀行実務では相続人全員の同意が必要とされていることが多いから。銀行に言われたことを皆に言ってるだけだろう。とりあえず書類を揃えよう。事前にお兄さんに渡すのも不安だろうから、直接銀行に渡せばいいと思う。開扉のときは俺も立ち合おうか?」

 

「頼むよ。兄貴は、建築メーカーでセールスとかもやってたから、丸め込まれそうで心配なんだ」

「分かったよ」

 

祐人は力強い味方を得たと思い、ここに来るまでの不安感が一気に消し飛んだ。母・愛子も義妹・亜季も同様だった。

 

「お兄さんには、俺からも連絡しておくよ。銀行に行く日が決まったら連絡するから」

「ありがとう。連絡待ってるよ」

 

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