『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』で、改めて人間の生死や家族のことを想った人もいるのではないでしょうか。やがては訪れる最期の時を考えるのは辛い作業ですが、本当に家族が大切なら規定に則った自筆証書遺言の作成が重要です。とはいえ、「作成すれば万事OK」というわけでもありません。 ※本連載では岡野雄志税理士が相続トラブル事例について解説していきます。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

2020年7月新制度設立。もっと早く施行されていれば…

もし、Bさんが自筆証書遺言の存在を、ご家族の誰かにきちんと告げていたら、Bさんご一家の相続争いは避けられたかもしれません。住み慣れた我が家を手放す必要もなかったかもしれません。

 

遺言書には、自筆証書遺言のほかに、公証役場で遺言書の作成と保管を依頼する「公正証書遺言」、公証人に遺言書の存在証明のみを依頼する「秘密証書遺言」があります。遺言書のありかを確かにするなら、後者の2つを選択されるのも方法です。

 

また、民法改正に伴う相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。令和2(2020)年7月10日から自筆証書遺言は法務局に預けられます。この制度がもっと早く施行されていたらと、ついBさんのことを思わずにはいられません。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所 所長/税理士

 

 

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