いつの時代も「離婚トラブル」は尽きないもの。離婚をするだけでも一苦労ですが、場合によっては財産分与や親権問題など、さらなる壁が立ちはだかることも…。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、会社経営者の配偶者と離婚する際、「会社名義」の不動産や自動車が財産分与の対象となるのか、見ていきます。

 

広島高等裁判所岡山支部平成16年6月18日判決は、個人で自動車修理業を営んでいた夫が、事業を拡大して妻を代表取締役とする自動車販売会社を設立し、さらに夫婦で不動産管理会社を設立するなどして、会社名義で不動産ほか多額の資産を形成し、妻は夫の仕事を手伝い、経理事務担当、自動車販売、不動産管理の業務に従事するなどして、会社の資産形成に大きく貢献したという事案で、夫婦で経営していた同族会社であるという事情を重視して、その会社の財産も財産分与の対象とすべきと判断しました。

 

以上の通り、ワンマン会社の社長は、離婚の際には会社の財産も半分は財産分与の対象となる、考えておく必要があります。

 


【判旨:広島高等裁判所岡山支部平成16年6月18日判決】

 

「C川社は、一審原・被告が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、D原社は、一審原・被告が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも一審原・被告を中心とする同族会社であって、一審原・被告がその経営に従事していたことに徴すると、上記各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当である。」

 


 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

 

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧