経済基盤が安定すると、人は心に余裕を持ち、豊かな人生を送れることを多くの大家を取材して強く感じたという。1万人の大家を取材してきた著者が、サラリーマンの定年後に毎月着実に家賃収入を得ることができる不動産で資産を増やす方法を伝授する。本連載は賃貸不動産オーナー向け経営情報誌「家主と地主」の編集長の永井ゆかり氏の著書『1万人の大家さんの結論!生涯現役で稼ぐ「サラリーマン家主」入門』(プレジデント社)から一部を抜粋、再編集した原稿です。

経費の判断基準は「業務に関係しているかどうか」

経費はどこまで認められるのか

 

「賃貸経営に関わる部分で経費になるかどうかの判断の基準は、基本的に『業務に関係しているかどうか』です」

 

こう話すのは、大家さん専門税理士を標榜する渡邊浩滋総合事務所(東京都千代田区)の渡邊浩滋税理士だ。

 

 

例えば、賃貸経営に関するセミナーの受講費、専門雑誌、専門新聞、専門書籍などの購入費は、賃貸経営をしていく上で必要な情報収集に当たるため経費として計上できる。

 

では、不動産視察についてはどうだろうか。最近は海外不動産に投資する人も増え、海外への不動産視察旅行も珍しくないが、不動産視察旅行には注意が必要だ。時々税務署から「買ってないでしょう。それでは観光旅行とあまり変わらない」と指摘を受けることがあるという。それでも「買わなかった理由を明らかにしたり、視察した証拠となる写真や不動産情報チラシ、訪問した不動産会社の名刺、さらにブログでもいいのですが、視察レポートを書くことで証明することができます」と渡邊税理士。

 

家族従業員、つまり青色事業専従者とだけの慰安旅行の費用は、単なる家族旅行としての性格が強いものとみなされ、通常の場合、家事的な費用として取り扱われるので、必要経費に算入することはできないという。

 

名古屋地裁平成5年11月19日判決において、「サラリーマンの家族が行ういわゆる家族旅行と異なるものではない」として必要経費を否定されている。

 

永井ゆかり
「家主と地主」編集長

 

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

1万人の大家さんの結論! 生涯現役で稼ぐ「サラリーマン家主」入門

1万人の大家さんの結論! 生涯現役で稼ぐ「サラリーマン家主」入門

永井 ゆかり

プレジデント社

ひと昔は、大家さんというと「不労所得が得られる」と言われた。現在は人口が減少し、空室は増え、入居者の層も多様化し、世の中が複雑化したことで、大家の経営の難易度は確実に上がっている。しかし、やり方さえ間違わなけれ…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧