遺言書なくして「内縁の配偶者」に財産は残せない
(6)「内縁の配偶者と子」の場合
⇒公正証書遺言(※子の遺留分に配慮)
夫婦の形にも様々な形があります。世の中には、法律上の婚姻関係にある夫婦だけではなく、そうではない事実婚のご夫婦も数多くいらっしゃると思います。
ただ、法律上の配偶者ではない内縁の配偶者には相続権がありません。他方、以前婚姻していた配偶者との間に子がいる場合、配偶者と離婚したとしてもお子さんが相続人であることに変わりありません。そうすると、遺言を作成しておかないと、ご自身の財産は全て相続人であるお子さんが相続することになります。
このため、内縁の配偶者に財産を残したいと思ったら、内縁の配偶者に財産を「遺贈」する旨の遺言を作成しておく必要があります。もっとも、お子さんには遺留分がありますので、お子さんの遺留分を侵害しないように配慮した内容にする必要があります。
(7)「内縁の配偶者ときょうだい」の場合
⇒公正証書遺言(きょうだいには遺留分なし)
相続人がご自身のきょうだいのみで内縁の配偶者がいる場合、前述のとおり内縁の配偶者には相続権がありませんので、遺言を作成しておかないとご自身の財産は全て相続人であるきょうだいが相続することになります。
このため、内縁の配偶者にご自身の財産を残したいと思ったら、内縁の配偶者に財産を「遺贈」する旨の遺言を作成しておく必要があります。なお、前述のとおりきょうだいには遺留分がありませんので、全財産を内縁の配偶者に遺贈したとしても、遺留分をめぐる紛争になることはありません。
「相続人がいない場合」でも遺言書が必須
(8)独身で相続人も内縁の配偶者もいない場合
⇒公正証書遺言(特別縁故者等に遺贈)
ご自身が独身で相続人も内縁の配偶者もいない場合、遺言をきちんと作成していないと、債権者等の利害関係人が相続財産管理人の選任申立てをして、さらに、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしなければならなくなりますし、最終的に財産が残った場合は国庫に帰属することになります。
そこで、ご自身が生前に親しくしていた親族や第三者(いわゆる特別縁故者)、あるいは慈善団体等に財産を「遺贈」する旨の遺言を作成しておくとよいでしょう。
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